滞納家賃回収にお困りのオーナー様へ
家賃を滞納する人にはパターンがあり、滞納する相手によって自ずと対応は変わってくると考えられます。
うっかり家賃の支払いを忘れてしまうタイプの人は、金銭的に困窮しているわけではないことが多く、請求をすれば支払いをしてくることが多いでしょう。そのために、あまり厳しく請求をしないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかしながら、これは大きな誤りです。
支払を何度も滞納するうちに、それが常態化し、悪質な家賃滞納者になりかねないからです。1日でも支払期日に遅れたら、口頭又は書面で支払を請求するように心がけてください。これが滞納家賃を起こさせない重要なポイントです。
他方で、何度も滞納を繰返し、1カ月ないし数か月分の家賃滞納をしているという悪質なタイプの滞納者もいるでしょう。このような相手に対しては法的措置を辞さず、厳しい対応をする必要があります。
とはいえ、問題のある督促行為を行えば、トラブルに発展し、逆に相手方から訴えられるということも考えられますので、督促をご自身でされる場合には十分に注意をしてください。
まず、相手方及び通常の賃貸借契約であれば連帯保証人がいると思いますので、相手方及び連帯保証人に対して内容証明郵便を送付して請求を行うということが考えられます。ここでのポイントは相手方だけではなく連帯保証人に送付をするということです。連帯保証人自身が支払いをしてくるということも考えられますし、相手方としても連帯保証人との関係上、支払いをしてくるということも考えられるからです。
内容証明については、弁護士名で送付すると、本気であることが伝わり、相手方に訴えられるかもしれないと思わせることで、支払いを受けられる可能性が高まるといえます。
それでもなお支払いをしないという場合には、法的手続きに移行することとなります。
法的手続きといっても支払督促、少額訴訟、通常訴訟という方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
もっとも、家賃回収と併せて明渡請求をする場合には通常訴訟を提起し、場合によっては強制執行までしなければならないこととなります。
ご自身で手続きをすることも可能ではありますが、早期に弁護士に相談し、訴訟に至るまでの間に、効率的に回収できるよう、ご相談いただくことが望ましいでしょう。
すなわち、滞納家賃回収について、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。
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