海外企業に対する債権の回収にお困りの場合
海外企業等の海外の取引先に対しても、いろいろな債権や売掛金が未回収になっています。
海外企業は海外に所在するため、債権・売掛金回収行為自体も手数がかかりますし、海外企業がその債権について支払う意思がないのか、単に滞っているのか、経営不振にあるのかも分からないことが多く、海外企業に対する債権の管理は安心できません。
また、海外企業に対する債権の回収をしたいと考えていても、どのようにしたらわからず、対策がとれていないという会社もいらっしゃることでしょう。
また、海外企業に対して督促をしたり、電話で催促をする場合には、従業員の方のご負担が多く、本来の業務に支障が出てしまうということもあるのではないでしょうか。
また、日本に進出している海外の法律事務所に依頼をしようとしてもそのような国際法律事務所は弁護士費用が異常に高かったり、その国の企業の日本における業務をサポートするのが本業であり、日本企業からの依頼を想定していなかったり、人数も少なかったり、特別な大企業の依頼のみを受任しているなど、日本企業の海外企業に対する債権の回収に真剣に取り組んで頂けない傾向があります。
そのような悩みをお持ちの場合には、渉外弁護士に早期に相談し、債権回収のための方策を採ることをお勧めいたします。
海外企業に対する債権回収の方法
ではどのように、債権回収業務を行うのでしょうか。
勿論、国によって法制度が異なりますので、国ごとに異なった対応が必要です。
日本であれば、内容証明郵便を送付し、仮差押えを行い、訴訟を提起し、最終的に強制執行をすることとなりますが、実は、ほとんどの海外の各国において、類似の制度が存在します。
仮差押え類似の手続きをするためには、裁判所に対して、一定の担保金を積み立てる必要があることも、おおむね同様です。
日本の内容証明郵便は海外に送付することはできませんので、通常の国際郵便やFAXにより督促を行います。それによって、海外企業が債権を支払わないことについて、理由があるのかないのか分かります。商品に問題があったので支払わないとか、経営不振にあるので支払えないとか、単に手続きが止まっていたとか、多くのケースで返答が返ってきます。
また、仮差押え類似の手続きや訴訟の提起をした場合、慌てて反応してくる海外企業もいることも、日本企業と大きく異なりません。多くの場合、訴訟の手続きの中で和解が成立するということも日本企業と大きく異なりません。
現地の弁護士を使用する!現地の言語を使用する!
実際に、海外企業に対する債権を回収する際、国際郵便やFAXによる通知書は当事務所から送りますが、なかなか解決しない場合は、実際に現地の弁護士を使用して、仮差押え類似の手続きや訴訟の提起などの法的手続きを執り行う、さらには海外企業との直接の交渉を行う必要があります。
当事務所では、米国・英国・欧州(東欧も含む)などの各国、中国、香港、台湾、韓国、ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピン、シンガポールを初めとする中国・アジア新興国その他の諸外国の弁護士と協働し、海外企業に対する債権の回収業務を行っています。
特に、中国では通知書を送るだけでは回収可能性も低く、中国弁護士が対象会社を訪問するなど致します。韓国・台湾・タイなどではまずは日本国内からの通知書で対応いたします。いずれにしろ国によっての特徴があります。
中国・香港・台湾との間の案件では、日本語及び中国語(または日本語及び中国語または英語)での契約書になることが多いのに対して、米国・英国・欧州はもちろん、韓国、ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピン、シンガポールなどのアジア新興国との間の案件においても、英語(または日本語及び英語)での契約書になることが一般的であり、これらを検討する必要もあります。
なお、実際に、どのような手続きを行うか、仮差押え類似の手続き行うか、相手方の財産調査の実施や、海外企業の債権回収の見込みなどについては、海外の弁士とも協働して検討し、綿密にお打合せをさせていただいた上で決定をして頂く形を採っております。
いずれにしろ、海外企業に対する債権回収・売掛金回収について、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについても考慮の上、手法を検討することが重要かと思われます。
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