
企業間の債権回収に専門特化仮差押え・強制執行まで一貫対応
売掛金を払ってもらえない経営者の皆様へ
売掛金や請負代金を
払ってもらえず、
回収を諦めかけておられませんか。
内容証明による督促、仮差押え、支払督促、訴訟、強制執行、相手方の財産の調査。判決を取ることではなく、現実に金銭を回収することを目的として、最初の一手から設計します。
元日本最大の法律事務所出身企業間の債権回収の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所判決ではなく、回収を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

売掛金や請負代金を払ってもらえず、回収を諦めかけておられませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 売掛金の入金が数箇月遅れている
- 請負工事を完成させたのに請負代金を払ってもらえない
- 「来月には払う」と言われ続けている
- 相手方が電話に出なくなった
- 相手方の資金繰りが悪化していると聞いた
- 契約書や注文書を交わしていない取引がある
- 内容証明を送ったが反応がない
- 相手方が商品の不良や工事の瑕疵を理由に支払を拒んでいる
- 相手方の財産がどこにあるか分からない
- 貸付金を返してもらえない
- 海外の取引先が支払わない
- 取引先が倒産しそうだと聞いた
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「半年前に納品した商品の代金1,200万円が、いまだに支払われません。先方の社長は『必ず払う』と言いますが、最近は連絡がつきにくくなりました。他の取引先も支払を受けていないようで、このままでは全額を失うのではないかと不安です…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
支払を待ち続ける必要はありません。回収のための手段は複数あります。
債権回収の目的は、判決を取ることではなく、現実に金銭を回収することです。
目的は判決ではなく、現実の回収です
債権回収において最も重要なことは、判決を得ることと、現実に金銭を回収することとは別の問題であるという点です。訴訟に勝っても、相手方に財産がなければ回収はできません。したがって、当事務所は、督促や訴訟の前に、相手方の財産(預金口座、売掛金、不動産、動産)がどこにあるかを把握し、その財産を確保する手段(仮差押え)を先に打つかどうかを検討します。
回収の手段には、内容証明による督促、相手方との交渉による分割弁済の合意、仮差押え、支払督促、少額訴訟、通常訴訟、強制執行、相手方の財産を調査する財産開示手続及び第三者からの情報取得手続があります。どの手段をどの順序で用いるかは、債権額、証拠の状況、相手方の資力及び相手方の態度によって決まります。
相手方の状況によって、採るべき順序が変わります。
相手方の状況によって、3つの進め方を使い分けます
当事務所では、ご相談の初回に、相手方の状況を次の3つに当てはめて見通しを申し上げます。
資力はあるが払わない
支払能力があるのに支払を渋っている相手方には、弁護士名の内容証明による督促と、応じない場合の訴訟提起を明示することが有効です。訴訟に至る前に支払われることも少なくありません。
資金繰りが悪化している
相手方の資力が失われつつある場合には、督促より先に、預金や売掛金の仮差押え(民事保全法第20条)により財産を確保します。相手方に知られる前に動くことが要ります。
支払を拒む理由を主張している
商品の不良、工事の瑕疵、契約内容の相違等を理由に支払を拒んでいる場合には、契約書、注文書、納品書、検収の記録によって当方の債権の存在を立証し、相手方の主張の当否を検討したうえで、交渉又は訴訟により解決します。
回収の成否は、契約の証拠と相手方の財産の情報で決まります。
まず、契約の証拠と相手方の財産を確かめます
最初に確かめるのは、債権の存在と金額を立証する資料です。契約書、注文書、発注書、納品書、受領書、検収書、請求書、電子メールやメッセージのやり取り、通帳の入金記録を集めます。契約書を交わしていない取引であっても、注文と納品のやり取りが残っていれば、債権の立証は可能です。
次に、相手方の財産の情報を集めます。取引に用いていた振込先の預金口座、相手方の主要な取引先(売掛金の差押えの対象となります)、本店や事業所の不動産の登記、保有する車両や機械です。仮差押えや強制執行の対象を特定するために要りますので、日頃の取引の中で得た情報がそのまま回収の手掛かりとなります。
お手元に資料が整っていなくても構いません。何をどの順に集めるべきかを、ご相談の中で当事務所が示します。

ここまでの見通しは、取引の経緯と相手方の状況を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
相手方の資金繰りが悪化しているときは、督促より先に財産を確保します。
資力が失われつつあるときは、仮差押えを先に打ちます
相手方の資金繰りが悪化している場合、督促をしてから訴訟を提起し、判決を得て強制執行に至るまでの間に、相手方の預金は他の債権者への支払や日々の運転資金に消え、回収の対象が失われます。このような場合には、訴訟の前に、裁判所に対して仮差押えを申し立て(民事保全法第20条)、相手方の預金口座や売掛金を凍結します。仮差押えは相手方に知られる前に決定がされますので、相手方が財産を移す余地を与えません。
仮差押えには担保金の供託が要りますが、仮差押えが功を奏しますと、相手方は資金を動かせなくなるため、任意の支払や分割弁済の合意に応じることが多く、訴訟を経ずに解決に至ることも少なくありません。判決を得た後に相手方の財産が分からない場合には、財産開示手続(民事執行法第196条以下)及び第三者からの情報取得手続(同法第204条以下)により、預金口座、勤務先、不動産の情報を裁判所を通じて取得することができます。
最終的な着地点は、費用と時間に見合った現実の回収です。
最終的には、費用と時間に見合った回収を実現します
債権回収においてご相談者が真に望んでおられるのは、勝訴判決の紙ではなく、現実の入金です。当事務所は、債権額と回収の見込みに照らして、費用と時間に見合う手段を選び、途中で相手方から分割弁済の申出があれば、公正証書又は裁判上の和解による強制執行認諾の付いた合意として確定させます。
相手方が支払停止や破産手続開始の申立てに至った場合には、債権回収の局面は終わり、破産債権の届出や相殺、動産売買先取特権や所有権留保による優先的な回収へと移ります。当事務所は事業再生及び倒産の分野も取り扱っておりますので、相手方の倒産局面における債権者としての対応も一体で設計します。
採り得る手段の一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 弁護士名の内容証明による督促 | 債権の内容と支払期限を明示し、応じない場合には法的手続に移行する旨を通知します | 相手方の資力が失われつつある場合には、督促が財産隠しの契機となりますので、仮差押えを先行させます |
| 分割弁済の合意 | 相手方と交渉し、支払時期と金額を定めた合意を公正証書又は裁判上の和解として確定させます | 強制執行認諾の条項を入れ、遅滞した場合に直ちに執行できるようにします |
| 仮差押え | 訴訟の前に、相手方の預金口座、売掛金、不動産を仮に差し押さえ、財産の散逸を防ぎます(民事保全法第20条) | 担保金の供託が要ります。相手方に知られる前に申し立てます |
| 支払督促 | 簡易裁判所の書記官に申し立て、相手方が異議を出さなければ仮執行宣言を得て強制執行に進みます(民事訴訟法第382条以下) | 相手方が異議を出すと通常訴訟に移行します。争いがない債権に適しています |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭の請求について、原則1回の期日で判決を得ます(民事訴訟法第368条以下) | 相手方が通常訴訟への移行を求めることができます |
| 通常訴訟 | 債権の存在と金額を立証し、判決を得ます | 相手方の反論(瑕疵、契約内容の相違等)に対する立証を準備します |
| 強制執行 | 判決、和解調書、公正証書等の債務名義に基づき、預金、売掛金、不動産、動産を差し押さえて換価します(民事執行法) | 差し押さえる財産を特定する必要があります |
| 財産開示手続・第三者からの情報取得手続 | 債務名義を得た後、相手方に財産を開示させ、又は金融機関、登記所、市町村等から預金、不動産、勤務先の情報を取得します(民事執行法第196条以下、第204条以下) | 令和2年の改正により実効性が高まりました。不出頭や虚偽陳述には刑事罰があります |
| 消滅時効の管理 | 債権の消滅時効期間(民法第166条第1項)を確認し、催告(同法第150条)、裁判上の請求、債務の承認(同法第152条)により完成猶予又は更新を図ります | 催告による完成猶予は6箇月に限られます。時効の完成前に裁判上の請求に移行します |
| 相殺・動産売買先取特権・所有権留保 | 相手方に対する当方の債務との相殺、納品した動産に対する先取特権(民法第311条、第321条)又は所有権留保により優先的に回収します | 相手方の倒産局面において特に有効です。契約条項の整備が前提となります |
| 海外の取引先に対する回収 | 準拠法、管轄、執行の可能性を確かめたうえで、現地の代理人と連携して回収します | 契約書の準拠法及び管轄の条項を先に確認します |
上記の各手段は、本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。どの手段から着手するかは、債権額、証拠の状況、相手方の資力及び態度によって異なります。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
「来月には払う」という言葉を信じて待ち続ける
待っている間に相手方の財産は他の債権者へ流れ、消滅時効は進みます。口約束は書面(できれば強制執行認諾の付いた公正証書)にします。
相手方の資力が悪化しているのに、先に督促の内容証明を送る
督促が財産隠しの契機となります。資力が失われつつある場合には、相手方に知られる前に仮差押えを申し立てます。
相手方の事務所に押し掛ける、又は商品を勝手に引き揚げる
自力での回収は、恐喝、強要、窃盗等の刑事責任を問われる危険があります。回収は法的手続によって行います。
契約書がないから諦める
注文書、納品書、電子メール、入金記録によって債権の立証は可能です。証拠の状況を確かめてから判断します。
債権回収業者や整理屋に依頼する
弁護士及び法務大臣の許可を受けた債権回収会社以外の者が報酬を得て債権回収を行うことは、弁護士法第72条に違反します。依頼者自身が責任を問われる危険もあります。
訴訟に勝てば回収できると考えて、財産の調査をしない
判決を得ても、相手方に財産がなければ回収はできません。訴訟の前に、差し押さえる財産の目星をつけます。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
契約書を交わしていない取引です。回収できますか。
契約書がなくても、注文書、発注のメール、納品書、受領の記録、過去の取引における入金の記録によって、契約の成立と債権の金額を立証することは可能です。手元にある資料を拝見して見通しをお伝えします。
相手方の財産がどこにあるか分かりません。
取引に用いていた振込先の預金口座、相手方の主要な取引先、本店や事業所の不動産の登記が手掛かりになります。判決等を得た後は、第三者からの情報取得手続により、金融機関や登記所から預金や不動産の情報を裁判所を通じて取得することができます。
相手方が商品の不良を理由に支払を拒んでいます。
相手方の主張が正当かどうかを、契約の内容、納品と検収の記録、不良の内容と通知の時期によって検討します。相手方の主張に理由がない場合には、訴訟によって全額の支払を求めます。理由がある部分については、減額の交渉により早期に残額を回収することも検討します。
相手方が倒産しそうだと聞きました。今からでも間に合いますか。
相手方が支払停止や破産手続開始の申立てに至る前であれば、仮差押えにより財産を確保する余地があります。倒産手続が開始した後は、破産債権の届出、相殺、動産売買先取特権や所有権留保による優先的な回収へと移ります。いずれにしても、聞いた時点で直ちにご相談ください。
債権の額が小さいのですが、依頼できますか。
債権額と回収の見込みに照らして、費用と時間に見合う手段(支払督促、少額訴訟等)をご提案します。費用倒れになる場合には、その旨を初回のご相談で率直に申し上げます。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページのとおりです。仮差押えには別途担保金の供託が要りますので、その見込みも含めて、初回のご相談でご説明します。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取引の経緯と相手方の状況を伺います
方針の確定
督促・仮差押え・訴訟の順序を定めます
資料の収集・財産の調査
契約の証拠と相手方の財産の情報を集めます
督促・申立て
内容証明、仮差押え、訴訟提起を実行します
回収・執行
任意の支払、和解又は強制執行により回収します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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