この記事の位置付け
本ページは、売掛債権その他の取引債権の回収に関する解説の中核となるページです。個別の論点は、次の関連するページで詳しく述べています。
売掛債権・取引債権の未払い
(債権回収・契約不履行・損害賠償請求)に、
お困りではありませんか??
未払債権の債権回収を実現する方法とは??
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債権回収にお困りの場合
- ネットで商品を販売したのに代金を支払ってくれない(売掛金の不払い)診察をしたのに診察料を支払ってくれない(診療費の未収金)
- デイサービスの利用料を支払ってもらえない(利用料の未払い)
- 何ヶ月も家賃を滞納して払ってくれない(家賃の滞納)
- 工事代金を難癖を付けて払ってくれない(請負代金の未収金)
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債権回収について
いろいろな債権が未回収になっています。債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収などいろいろあります。
いくら債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収をしようとしても、何度請求しても、反応がない、あるいはのらりくらりとごまかして逃げる、という人間も世の中には存在しています。
彼らは何もしないことによって、請求をしていた人が、これはもう支払ってもらえないと諦めることを狙っているのです。
しかし、そのような逃げ得を許してはいけません。
また、支払いを受けられていない債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収をしたいと考えていても、どのようにしたらわからず、対策がとれていないという方もいらっしゃることでしょう。
また、取引先に対して督促をしたり、多くの個人に電話で催促をする場合には、従業員の方のご負担が多く、本来の業務に支障が出てしまうということもあるのではないでしょうか。
そのような悩みをお持ちの場合には、弁護士に早期に相談し、徹底して債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収のための方策を採ることをお勧めいたします。
消滅時効について
債権は、一定の期間の経過により消滅時効にかかります。時効が完成し、債務者がこれを援用いたしますと、債権を行使することができなくなります。したがいまして、債権回収におきましては、時効の完成前に手を打つことが最も重要です。
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)は、令和2年4月1日から施行されております。同日以後に生じた債権の消滅時効は、民法第166条第1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間のいずれか早く到来する方の経過によって完成いたします。通常の取引債権につきましては、支払期日を認識しているのが通常ですので、支払期日から5年間とご理解いただいて差し支えありません。
改正前の民法に定められておりました職業別の短期消滅時効(飲食料等は1年、売買代金等は2年、診療費等は3年など)並びに商法第522条の商事消滅時効(5年)は、いずれも廃止されました。したがいまして、令和2年4月1日以後に生じた債権につきましては、これらの短い期間を前提とする説明は当てはまりません。
もっとも、同法附則第10条第4項により、令和2年4月1日より前に生じた債権の消滅時効の期間につきましては、なお改正前の民法が適用されます。古い債権をお持ちの場合には、債権の発生の時期により適用される規定が異なりますので、ご注意ください。
なお、労働者の賃金請求権につきましては、労働基準法第115条により5年とされておりますが、同法附則第143条第3項により、当分の間は3年です。退職手当の請求権は5年です。
時効の完成が迫っている場合には、催告による6箇月間の完成猶予(民法第150条)、協議を行う旨の合意による完成猶予(民法第151条)、又は裁判上の請求等による完成猶予及び更新(民法第147条)により、完成を阻止する必要があります。期間の経過が迫っている債権をお持ちの場合には、お早めにご相談ください。
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大量の小口債権の回収について
また、個人や中小事業者などに対する小口の債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収等の同種の債権の回収業務が大量に発生する会社も存在するものと思います。
そのような会社において回収業務を担当する従業員の負担は非常に重くなっています。
会社としても、そのような従業員を大量に雇用しなればならず、負担になっているものと思います。
しかし、このような債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収の業務を弁護士に任せることによって、従業員の方の負担を軽減することができ、会社としての負担も軽減されます。
債権回収の方法
ではどのように、債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収の業務を行うのでしょうか。
まず、未収金が発生した場合に最初に採るべき手段としては、電話をかけたり、通知書を送付したりするということが挙げられます。
ご自身でお電話をされたり、通知書をご自身で発送されたりするという方法もありますが、弁護士が電話をし、あるいは弁護士の名前で通知書を送ることによって効果を発揮することもあります。
通常の感覚の人間であれば、弁護士が活動をしているということが分かれば、本気で債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収しようとしているということを感じ取り、態度を変え、話し合いに応じたり、支払いをしたりするものなのです。
もっとも、通知書を無視するタイプの人間もおり、その場合には訴訟を提起するなどして、債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収を図るしかありません。
訴訟の前に相手方の財産が把握できている場合には、財産に対して仮差押えなどの保全手続きをすることが考えられます。
不動産や預金の他、法人の場合には売掛金を差し押さえることにより、債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収が容易になります。
売掛金を差し押さえる場合、裁判所からその取引先に通知が行くこととなりますので、取引先に代金の支払いが滞納していることが発覚するため、事実上、支払に迫られるためです。
もっとも仮差押等の保全手続きをするためには、裁判所に対して、一定の担保金を積み立てる必要があり資金負担が生じます。
また、訴訟を提起した場合、慌てて応じてくる相手方もおり、また、相手方が裁判に出頭をした場合には、裁判の場において話し合いをする機会があり、場合によっては和解に至る可能性もあります。
他方、訴訟を提起されてもなお無視するという相手方もおり、この場合には判決を得て手続きを進めることになります。
もっとも、当事務所が手掛けた事件においても、判決が出た後に慌てて連絡を取ってきて和解をして欲しいとい言ってきた相手方もおり、判決後に和解をするということも考えられます。
判決を取得し、請求をしてもなお支払いをしない場合には、強制執行という手続きが用意されていますが、相手方に財産が全くない場合や、相手方が財産を隠匿している場合には、効果が見込めない可能性もあります。
滞納家賃を回収する際、相手方が賃貸物件に居座るなどした場合には、建物の明け渡しの強制執行をする必要がありますが、その他、実際に強制執行手続きを行うかについては、相手方の財産調査の結果や、滞納家賃回収の見込みなどを総合考慮し、綿密にお打合せをさせていただいた上で決定をして頂く形を採っております。
その他、裁判などの手続きをすることとなった場合には、証拠が確保されているかが重要となりますので、契約書・資料などの書類の作成・保管や、相手方との会話の録音等の準備をしておくと、より手続きが円滑に進められることとなります。
いずれにしろ、債権回収・滞納債権回収・延滞債権回収・未払債権回収・未収金回収・売掛金回収・滞納家賃回収について、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについても考慮の上、手法を検討することが重要かと思われます。
具体的なご相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。



























