債権・売掛金・滞納家賃等の回収方法!

債権回収・売掛金・未収金・滞納家賃回収の方法としては、①任意に行う方法と②裁判所を使用して行う方法とがあります。

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任意に行う方法(通知書・警告書・内容証明郵便)

①任意に行う方法としては、電話や面談をして話をしたり、通知書・警告書・内容証明郵便を送付したりすることが考えられます。

弁護士からの電話を受けたり、弁護士との面談をしたりすることによって、相手方に対し本気で債権を回収しようとしていることが伝わり、対応が変わることが十分に考えられます。

その次に内容証明郵便により通知書や警告書を送付する方法があります。
内容証明郵便を使用せずに普通郵便を送付することもあります。

内容証明郵便を送付した場合には、口頭やメール等での請求と比較して、本気で債権回収・未収金回収・滞納家賃回収等をしようとしているということが相手に伝わることになりますし、後々裁判等で証拠として提出することが可能となります。

特に、弁護士名で内容証明郵便の送付を行った場合には、個人名で行うよりも効果があることが多いと考えられます。内容証明郵便では、いつまでにいくらを支払え!ということ、支払いがなければ法的措置を講じる!、ということを文書で明示して通知をしますので、相手方としては、弁護士から支払督促があり、法的措置を講じると言われることによって、裁判になってしまうという危機感を抱き、支払いをするなどの対応をしてくるのです。

内容証明郵便は、何件も督促が必要である場合には簡便であり、また、費用が安い点がメリットです。
もっとも、相手方は内容証明郵便の受領を拒否する可能性もあり、また、受領した場合でもなんら返答をしてこないということも考えられ、このような場合には、②裁判所の手続きを利用していく必要があります。

裁判所を通じて行う手続き

②裁判所を通じて行う手続きとしては、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟の4つがあります。

民事調停

まず、民事調停は、裁判所において、相手方と話し合いをするという手続きとなります。

裁判所が間に入ることによって、相手方への圧力となり、話し合いがスムーズに進み解決される場合もあります。
他方、あくまでお互いに話し合いをするという手続きであるため、相手方が応じなかったり、不当な引き伸ばしをしたりして、実効性が得られないという可能性もあります。

支払督促

支払督促は、裁判所が、書類審査だけで、相手に対し支払い命令を出してくれるという簡単な手続きであり、手数料が訴訟の半額となる点がメリットです。
他方、支払督促は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所への申立てをしなければなりませんから、相手が遠方である場合には出頭のために費用がかかる可能性があります。

また、債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、支払督促は無効になり(異議理由は不要とされています)、請求額に応じて、地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟の普通裁判手続に自動的に移行しますが、支払督促のときに支払った手数料等を流用することはできません。

少額訴訟

次に、少額訴訟は、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則としており、迅速に判決を得られるという点にメリットがあります。
他方、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られており、被告が少額訴訟手続きに反対をすれば、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。
また、同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までと定められ、訴えの際にその年に少額訴訟を求めた回数を申告しなければならないとされていますので、少額訴訟は回数制限があるという問題もあります。

通常訴訟

通常訴訟は、一般的にいわれている「裁判」のことです。
訴訟となれば、長くかかるものもありますが、金銭の支払い請求の場合は、1回で終了することも多くあります。
相手方が出席をせず、意見も主張しない場合は、請求がそのまま認められ、次回に判決を得ることができます。

相手方が出席した場合も、請求の内容を認めている場合は、支払い方法について和解をするということになりますので、その日に話し合いをしてまとまるということもあります。
相手方が不当に引き延ばしているような場合には、直ちに判決を出してほしいと裁判所に申し出ることもできますので、請求の内容に争いがなければ、裁判が長引くことはほとんどありません。

最初から通常訴訟を提起したほうが良い

支払督促や少額訴訟においては、上記のように、相手方が異議を出せば、通常訴訟に移行し、かつ訴訟費用は別途発生するというデメリットがあるため、支払督促や少額訴訟が有効な場合は極めて限定されており、最初から通常訴訟を提起した方がよい場合が多いと思われます。

もっとも、通常訴訟の場合には、申立て手数料として訴額に応じた収入印紙と郵券を裁判所に納める必要がありますが、費用は支払督促や少額訴訟に比べて高くなるというデメリットがあります。

債権回収の執行手続きについて

通常訴訟手続きにより判決を得た場合でも、相手方が支払いをしないことがあります。
そのようなときには、強制執行手続きをすることが考えられます(強制執行は判決のほかにも調停調書や和解調書によっても行うことができます)。

強制執行の方法としては、不動産執行、動産執行、債権執行がありますが、不動産は売却手続きに時間や費用が掛かること、動産については価値の算定が必要ですが少額である場合も多く執行手続きにかえって費用がかかる可能性が高いことから、一般的には預金等の債権を差し押さえる債権執行をすることになります。

特に相手方が法人の場合には、預金はもちろん、取引先への債権を差し押さえることによって、会社の事業の継続が困難になったり、取引先から信用を失ったりするリスクがありますので、差押えの後に慌てて支払いをするというケースもあります。
他方、相手方が財産を隠匿した場合などは、費用がかかる一方で回収ができないというリスクもあり、強制執行に当たっては注意が必要です。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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