投資であっても、回収すべき場面があります
投資は、事業の成否に伴う危険を引き受ける行為です。事業が振るわなかったという理由だけで、拠出した資金の返還を求めることはできません。
しかし、投資契約又は株主間契約に定められた条項が履行されない場合、投資先が合意に反する行為をした場合、あるいは投資の勧誘の過程に説明義務違反があった場合には、回収を図るべき局面が生じます。
当事務所は、M&A投資、ベンチャー投資、不動産投資及び事業会社への投資として拠出された資金について、回収の可否と方法を検討します。
当事務所が取り扱う類型
- 投資契約及び株主間契約の違反に基づく請求
- 買取請求条項(プット・オプション)に基づく株式の買取請求
- 出資金の返還請求及び損害賠償の請求
- 不動産投資に係る出資金及び匿名組合出資の回収
- 投資先の経営者に対する責任追及
- 少数株主としての権利行使を通じた換価
投資契約及び株主間契約に基づく請求
ベンチャー投資及びM&A投資においては、投資契約及び株主間契約に、次のような条項が置かれることが一般的です。これらの条項の違反は、請求の根拠となります。
- 事前承諾事項(一定の行為について投資家の承諾を要する旨の定め)の違反
- 情報提供義務(計算書類、月次試算表等の提供)の不履行
- 表明保証違反(財務内容、係属中の紛争、知的財産権の帰属等)
- 経営者の専念義務及び競業避止義務の違反
- 上場又は売却に向けた努力義務の懈怠
違反があった場合の効果
投資契約には、一定の違反があった場合に、投資家が株式の買取りを請求できる旨の条項(買取請求条項、プット・オプション)が置かれていることが多くあります。この条項に基づく請求は、投資資金の回収の直接的な手段となります。
買取義務の主体が発行会社であるか経営者個人であるかにより、回収可能性は大きく異なります。発行会社が買主となる場合には、会社法上の財源規制の適用の有無を検討する必要があります。
不動産投資に係る出資金の回収
不動産投資については、匿名組合出資、任意組合出資、特定目的会社への出資等、複数の仕組みが用いられます。それぞれ、出資者の地位と、営業者又は業務執行者の義務が異なります。
回収を検討する場面としては、営業者が契約に定められた報告を行わない場合、分配金の支払が停止された場合、募集時の説明と実際の運用が異なる場合、対象不動産の処分が不当な価額で行われた場合等が挙げられます。
これらの場合には、契約に基づく請求のほか、営業者の善管注意義務違反を理由とする損害賠償請求、及び金融商品取引法上の規制の適用の有無を検討します。
投資先の経営者に対する責任追及
投資先の法人に資力がない場合であっても、経営者個人に対する責任追及の余地が残る場合があります。
具体的には、取締役の第三者に対する責任、不法行為に基づく損害賠償請求、及び投資契約における個人保証又は個人の買取義務の履行請求が考えられます。
また、投資の勧誘の過程において、事実と異なる説明がされ、又は重要な事実が告げられなかった場合には、説明義務違反を理由とする損害賠償請求を検討します。
回収の手順
- 第1段階 投資契約、株主間契約、匿名組合契約その他の契約書の精読
- 第2段階 投資先及び経営者個人の資力の調査
- 第3段階 契約に基づく情報提供請求及び会計帳簿の閲覧謄写請求
- 第4段階 催告及び任意の交渉
- 第5段階 仮差押えの申立て(財産の処分が懸念される場合)
- 第6段階 訴訟の提起又は仲裁の申立て
- 第7段階 強制執行
御相談の申込み
投資資金の回収については、電話又はお問い合わせフォームより承ります。電話の受付は午前9時から午後9時まで、お問い合わせフォームは24時間受け付けています。
御相談の際は、投資契約書、株主間契約書、匿名組合契約書、募集時の説明資料、送金記録、投資先からの報告書類をお持ちください。


























