ファクタリングで回収した売掛金を横領(他に使用)して引き渡さなかったらどうなるのか!

ファクタリングとは、典型的には、会社が売掛債権などをファクタリング会社に売却し、売掛債権の支払い日よりも早く現金化し、資金繰りを改善する金融取引です。

ですので、本来は、ファクタリング業者が売掛先から売掛債権を回収するのですが、二社間ファクタリングでは、ファクタリング業者が好意で、債権譲渡通知を遅らせてくれますので、ファクタリング会社が債権譲渡通知を送るまでは、経営者様にて売掛先から売掛債権を回収してファクタリング会社に渡すということとなり、経営者様がファクタリング会社の回収代行を行います。

売掛債権はあくまでファクタリング業者のものであり、経営者様は、そのファクタリング会社の依頼で、売掛債権を回収し、ファクタリング業者のために回収するということとなるのです。

もともとはファクタリング業者の売掛債権ではなく、貴社の売掛債権なのに釈然としないものは残ります。

売掛金を費消してしまったら横領・背任になるのか?!

しかし、売掛金を回収したら、ファクタリング業者に渡すことなく、自分で、仕入れ先への支払いや、業務委託先への支払い、その他資金繰りに流用するなど、売掛金を費消してしまう経営者様も多くいると思います。

資金繰りに窮している経営者様としては、資金繰りに窮しているからファクタリングを行ったのであり、売掛債権を回収したら資金繰りに使用しなければいけないというのも必然的ともいえます。

しかし、資金繰りのため資金需要が大きいということで、売掛債権を回収しても、資金繰りに流用するなど横領してしまうのでしょう。

しかし、このような売掛債権を回収してファクタリング会社に渡さない行為は、「横領」だというほかありません。

すなわち、その売掛債権はファクタリング業者のものであり、貴社はその回収を委託されているだけですので、その回収した売掛金は貴社のものではなくファクタリング業者のものなのです。ファクタリング業者が好意で債権譲渡通知を送らなかった結果、貴社がファクタリング会社に代わって売掛債権を回収する立場になったのです。

すなわち、貴社は他人の財物を占有しているのであり、その信用して委託された財物を資金繰りに流用することにより自己のものとしてしまい、ファクタリング業者に損害を被らせたのですから、横領罪の構成要件を満たし、横領罪が成立するのです。

売掛金を費消してしまったらどうすればよいのか?

では、売掛先から売掛債権を回収し売掛金をファクタリング業者に渡すことなく資金繰りなどに横領してしまったら(横領をしてしまったら)どうすればよいのでしょうか?

経営者様の中には、結果として、ファクタリング業者に横領をしてしまい、ファクタリング業者から刑事告訴する裁判に訴えるなどを責められている方も多いと思います。

とはいえ、ファクタリング資金を返済できないのであれば、返済のしようがありません。

 他方、ファクタリング業者は、基本的に、違法な貸金業者であり、ヤミ金(闇金)であると思われます。
詐欺をしたものも違法であれば、ファクタリング業者も違法でしょう。
黒対黒、どのように立ち振る舞うことで、うまく落としどころにたどり着くでしょうか。
当弁護士法律事務所では、数多くのファクタリング事例に関与する中で、売掛金の資金繰りへの流用の事例にも精通しております。売掛金を横領してしまった(横領をしてしまった)経営者様は、いますぐ当弁護士法律事務所にお問い合わせください。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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