・夫が会社の同僚と浮気していた
・妻が同窓会で再開した男と付き合いだした
・家庭があることを分かっていながら堂々と不倫した相手を一喝したい
・既婚者とは知らなかったと言い訳している不倫相手に慰謝料を請求したい
・慰謝料を請求したら相手が弁護士を雇い減額を要求してきた
・相手方との話し合いや交渉が怖い、面倒
・相手方が慰謝料の額に納得せず折り合いが付かない
・夫婦でダブル不倫となったが慰謝料を請求したい
・とにかく不倫をした相手に謝罪させ慰謝料を取りたい
不倫問題で慰謝料を請求できるのは、相手配偶者の不貞行為によって被害を受けた他方配偶者です。
ご家庭ごとに状況は異なるとはいえ、家庭を持った相手に不倫をされるのは本当に苦しいものです。
当事務所では依頼者の方の心に寄り添い、ご希望を可能な限り叶えるためのお手伝いをさせて頂きます。
夫に不倫をされた妻の立場、妻に不倫をされた夫の立場を理解し、親身にお話を伺わせて頂きますので、どうぞ安心してご相談くださいませ。
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不倫の慰謝料は誰にどのくらい請求できるの?
不倫にかかる慰謝料の額については法令上の基準が定められていないため、個別のケースで具体的な算定が必要です。
また特別な基準が無いことから、蓄積された過去の裁判例から相場を導くしかありません。
これまでの裁判例から導かれる相場としては、概ね50万円~300万円程度を示すことができます。
ただし上記のレンジはあくまで目安であり、ケースによっては上記額の範囲外となることもあります。
また上記相場は裁判で争った場合に認められるだろうと考える金額であり、当事者同士の話し合いでは自由に金額交渉ができます。
相手が支払いに同意すれば金額が高くても問題ありません。
ただ相手もできるだけ支払いを避けたいのが通常ですから、弁護士は慰謝料を増額させる様々な理由を示し、依頼者が可能な限り多くの金額を手にすることができるように尽力します。
慰謝料を増額させる理由(要素)は以下のように多くあります。
・不倫関係を続けた期間が長い
・肉体関係を持った回数が多い
・被害を受けた配偶者側夫婦の婚姻期間が長い
・不倫関係に至る前の婚姻状況は良好だった(不倫によって関係が悪化した)
・不倫が発覚したことで別居に至った、あるいは離婚に至った
・発覚した後もなお不倫関係を続けている
・不倫をした当事者に反省の態度がない、謝罪の意思がない
他にもありますが、弁護士は被害を受けた側の配偶者が受けたダメージを最大限主張し、慰謝料を増額できるように交渉します。
不倫の慰謝料について注意しなければならないのは、不倫を働いた当事者は不真正連帯債務の関係となり、慰謝料については連帯責任を負うと同時に求償権を有することです。
例えば慰謝料の額が100万円で話が付いたとして、妻が夫の不倫相手(Aとする)に慰謝料を請求するとします。
夫とAの責任の度合いが50:50だとすると、Aは100万円を妻に支払った後で夫に50万円を求償することができます。
家庭の財布が同じと考えれば、夫が50万円の求償に応じることで妻としては正味半額の50万円しか手にできないことになりますね。
そのため慰謝料の交渉においては、相手に将来の求償権を放棄させることも重要になります。
上記以外にも不倫慰謝料の交渉において考慮すべき点は多くあり、素人判断で進めると思わぬ落とし穴にはまる危険があります。
慰謝料請求や交渉は専門家である弁護士に任せた方が安心です。
不倫の慰謝料請求は証拠固めが重要です
不倫の慰謝料を請求するにあたっては、証拠固めが何よりも重要になります。
仮に妻が夫の不倫を疑って問い詰めたとします。
LINEのやりとりをこっそり除き、他の女性とのやり取りを見つけたと仮定しましょう。
それを基に夫を問い詰めたところ、「この間食事に行っただけだよ」などと返ってきたとします。
そうすると妻側はそれ以上追及できません。
もし裁判に訴えたとしても、裁判官は証拠でしか判断しませんし、その証拠を集める義務(立証責任)があるのは妻側です。
不倫の被害を受けた側が証拠集めの手間を負わなければならないのは納得できないかもしれませんが、仕方がありません。
不倫の慰謝料を請求するには、不倫当事者に肉体関係があったことを証明する必要があります。
一般的には以下のような証拠を集めて不倫の事実を立証していきます。
・ラブホテルに出入りする際の写真
・性交渉中の写真や動画
・肉体関係があったことを示す内容のメールなど
・不倫当事者が一緒に映り親密さをうかがわせる写真など
・夫婦で利用したことがないラブホテルの明細やメンバーズカード
etc
上記のような資料を確保し、相手が不倫を認めざるを得ない状況に持っていきます。
実務では上記のような証拠を提示し、不倫をした当事者の自白資料(不倫をした事実を認めた一筆書きや録音など)を作ることもあります。
その上で、今後は不倫をした当事者が二度と会わない約束を和解条項に盛り込むことも考えます。
もし約束に反して不倫を続けた場合の金銭的な罰則も含めて検討し、約定の実行力を持たせておきます。
もし相手が頑として不倫を認めない場合は裁判に訴えて裁判官に証拠を吟味してもらい、不倫の事実を認定してもらうこともできます。
裁判に訴えることを示せば、面倒を嫌って相手が自白することもしばしばです。
相手がどう出るのか、態度や言動を見ながら駆け引きする必要がありますが、交渉や和解合意書の作成は全て弁護士にお任せ頂けるのでご安心ください。
不倫の証拠集めは我慢も大事
問題は、上記のような証拠資料をどうやって集めるかです。
不倫の事実をあぶりだし、その責任を追及する側の配偶者としては、無理やりにでも相手の口を割らせてやりたいという気持ちが強いでしょう。
しかし強引に事を運べば慰謝料請求は難しくなってしまいます。
責めたい気持ちが先走り「あなた、浮気しているでしょう!」と相手を問い詰めたとします。
すると相手は当然警戒しますから、その後しばらく逢瀬を控えたり、連絡をしないようにするかもしれません。
相手が慎重になればなるほど証拠の収集が難しくなるので、慰謝料請求をするのであればしばらくは問い詰めるのを我慢しなければなりません。
分かりやすく言うと、しばらくは相手を泳がせておいて、こちらは気づいていないふりをしながら着実に証拠を集めていきます。
前項で示した証拠資料をどのようにして手に入れていくかはコツがあるので、ここら辺は弁護士が丁寧にご説明いたします。
もしすでに相手を問い詰めてしまい警戒されてしまっても、不倫を継続している限り何らかの尻尾を掴むことができます。
当事務所では不倫問題に多くの知見を有していますので、効果的な証拠収集の仕方を丁寧にレクチャー致します。
不倫の慰謝料請求は当事務所にお任せください
当事務所では男女関係、不倫問題に悩む方々のサポートに力を入れております。
不倫をされた方は、大切な家族でありパートナーである相手配偶者に裏切られてしまい大きなダメージを負っています。
怒りや悲しみ、複雑な思いが交錯し本当に苦しい気持ちを抱えておられることと思いますが、当事務所ではそのお気持ちを丁寧にお聞き致します。
現状を正しく把握し、ご依頼者様が何を望むのかを一緒に考え、整理し、希望の実現に向かって全力でサポートさせて頂きます。
落ち着いてじっくりとお話しいただける環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談くださいませ。
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