裁判所から訴状が届いた場合
裁判所から訴状が届いた場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか。
自分ではまったく思い当たらないことであっても、訴状が送られてくるケースもあるのです。
本頁では、訴状が届いた場合にどのような対応を行うことが最良なのかについて解説していきます。
(1)訴状とは
法的な紛争などが起こって当事者間の話し合いで問題が解決しない場合に、当事者が相手方に対し法的権利があると主張するために民事訴訟で裁判に審理や判断を求めます。
訴状とは、民事訴訟で裁判に訴えるために裁判所に提出する当事者や法定代理人や請求の趣旨および原因などを記載した書面のことです。
(2)訴状が届いた時にどういう行動をとれば良いか?
訴状が届いた場合に、大抵の人はどうしてよいのかわからないと考えます。
動揺をして慌てふためく人も、中にはいるでしょう。
しかし、一番大切なのは、落ち着いてどのような理由で訴えられたのかを知ることです。
その上で、一番効果的な行動をとることが大切なのです。
(3)放置は禁物
訴状が届いて相手方の主張が納得できなかったり、面倒なことに巻き込まれたくなかったりした場合に、放置しておいても問題ないと考えるかもしれません。
しかし、届いた訴状を放置しておくことは一番してはいけないことなのです。
指定された期日に行かない場合や、相手方の主張に対して争う姿勢を明らかにしない場合は、民事訴訟法で相手方の主張を自白したものとしてみなされてしまいます。
その結果、判決が確定されてしまった場合には、判決を基に強制執行が行われる可能性もあります。
そのため、絶対に届いた訴状を放置しておいてはいけないのです。
(4)訴状と送られてくる書類
訴状が送られてきた時は、まずは訴状を確認することと共に一緒に送られてきた書類も確認することが大切です。
基本的には、訴状と以下の書類が送られてきます。
- 訴状
訴状の中には、請求の趣旨と請求の原因という欄があります。
請求の趣旨には、相手方(原告)が受取側(被告)に対してどのような判決を出して欲しいかが記載されています。
また、請求の原因には、この訴訟を起こした原因が記載されているのです。
訴状には相手方の言い分が記載されているものなので、まずは記載されている内容が正しいかを確認する必要があります。
仮に記載された内容が間違っている場合には、答弁書に自分の言い分を記載して裁判所及び相手方に提出しなければなりません。
- 証拠書類(コピー)
証拠書類には、証拠の写しや証拠説明書などがあります。
これらは、訴状提出時に裁判所用の正本と合わせて副本として2部ずつ提出した書類です。
- 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状には、第1回の裁判の日(第1回口頭弁論期日)がいつなのかが記載されています。
また、答弁書の提出期限や証拠などを準備して持参することも記載されています。
とはいっても第1回の裁判の日に用事などがあり、裁判所に行くことができない可能性もあるでしょう。
その場合に無断欠席をしてしまうと、訴状に記載されている相手方の言い分を受取側が認めたものとして原告が勝訴することになってしまいます。
そのため、無断欠席は絶対にしてはいけません。
また、第1回の裁判の日に裁判所へ行くことができない場合でも、答弁書を出しておくことにより第1回に限っては欠席することが可能です。(簡易裁判所の場合は、第2回目以降も欠席可能。)
そのため、訴状の内容に少しでも納得がいかない場合は、答弁書を提出した方が良いでしょう。
(5)弁護士に相談
訴状が届いた場合にまず行うことは訴状と一緒に送られてきた書類を確認することですが、訴状については自分で解決するのはとても難しく不利な方向へ行ってしまう可能性もあります。
このような場合は、訴訟のプロである弁護士に相談した方が良いでしょう。
訴状に納得いかない場合の催告状の書き方も、弁護士に依頼した方が効果が高くなります。
また、弁護士には自分にとって不利になることでもすべて相談することにより、依頼人にあった解決方法を考えてもらえます。
裁判所から支払督促命令が届いた場合
お金を返していなかったり、家賃や給料を払っていなかったりしたなどの金銭に関わる紛争を抱えていた場合、裁判所から支払督促命令が届くことがあります。
本頁では、支払督促命令が届いた場合にどのような行動をとることが正しいのかについて詳しく解説していきます。
(1)支払督促とは
債権者がお金を貸したり立て替えたりした場合や、家賃、賃金などを債務者側が支払わない場合に、債権者側の申立てに基づいて簡易裁判所が債務者側に支払いを命じる略式の手続を支払督促といいます。
支払督促手続きの対象は、貸金、売買代金、給料、請負代金、家賃、敷金などの金銭に関する未払いや未返還などです。
(2)支払督促命令が届いた時にどういう行動をとれば良いか?
支払督促命令が届いた時に、とれる行動は3通りあります。以下で一つ一つ見ていきます。
相手方の言い分通りに返済することができる場合
支払督促命令を受け入れて、支払督促通りに返済していきます。
相手方側の言い分通りの返済が難しい場合、または内容に不服な点がある場合
支払督促に同封されている「異議申立書」に必要事項を記載して、支払督促の送付元である簡易裁判所に提出します。
そのまま放置しておく
支払督促命令が届いた時に一番してはいけないことは、無視して放置しておくことです。
支払督促命令が届いて2週間の間に異議申立てをしなかったら、相手側が「仮執行宣言」の申立てを行えるようになります。
仮執行宣言の申立てを受けた裁判所は、審査が問題がなければ仮執行宣言付支払督促を送ってきます。
仮執行宣言付支払督促が届いても放置しておいた場合は、相手方は裁判所に強制執行の申立てができるようになります。
そして、ある日突然差し押さえが執行されることになりかねません。
強制執行の対象は、給料、預貯金、不動産、自動車、家財道具などです。
(3)弁護士に相談
支払督促が届いたら、不服があっても無くても弁護士に相談することをおすすめします。
現実的に一括返済をするのは難しいケースが多いため、専門家に相談することで今後不利にならないように進めることができます。
まとめ
裁判所から訴状や支払督促命令が届いた場合、どう対応していいか判断することはとても難しいことです。
どちらのケースでもそのまま放置をしておくと、相手側の主張が認められてしまいます。
まずは、落ち着いて訴状や支払督促命令の内容を理解してから、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、難しいケースであっても一番良い判断で進めることができるでしょう。