従業員・委託業者の不正への対応に注力

運送業者・物流業者の方へ

従業員や委託業者の不法行為にお困りではありませんか

顧客情報の管理の状況を確認し、不正の探索と責任追及、損害賠償の請求を交渉や裁判により進めます。秘密保持誓約書等の管理の体制も整えます。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 従業員が会社の顧客名簿を持ち出している
  • 元従業員の独立で、元請会社からの仕事が減った
  • 元従業員が他の社員を引き抜いた
  • 従業員が外部の業者と結託し、架空請求をしていた
  • 辞めた従業員が会社の顧客を自分のものにしている
  • 委託業者が元請会社に乗り込み、業務妨害をしている
  • 従業員がネット上で会社を誹謗中傷していた

顧客情報や機密情報の持出しには、直ちに正しく対応することが必要です。一つでも当てはまる場合は、ご相談ください。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

顧客情報などの営業秘密は、正しく管理していなければ保護されません。管理の不備のため、損害賠償請求が認められなかった裁判例も多数あります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01紙で保管している顧客情報

秘密であることを明確に示します

詳しく見る

要点個別の文書やファイルに「社外秘」等と表示し、施錠できるキャビネットや金庫に保管して、閲覧できる人を絞ります。

02データで保管している顧客情報

秘密であることを明確に示します

詳しく見る

要点ファイル名や記録媒体に「社外秘」と表示し、ファイルやフォルダにパスワードを設定し、文書のヘッダーに表示します。

03従業員が記憶している顧客情報

秘密保持誓約書

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要点秘密にすべき情報の範囲を具体的に記載します。見込み顧客の情報も対象に含めることを検討します。

04持出し・架空請求・業務妨害が起きた

不正の探索と責任追及

詳しく見る

要点横領資金の損害賠償請求等、交渉や裁判により責任を追及します。

秘密保持誓約書では、顧客の情報を在職中はもちろん退職後も5年間は、開示、漏洩又は使用しないと誓約させる記載例があります。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 機密情報の持出しは、模倣品の開発や売上の急減に直結します
  • 従業員が委託業者と結託し、架空請求をしていた例があります
  • 元請業者と結託して安く受注させ、余剰利益を共有した例も
  • 勤務データを偽装し、残業代を請求した従業員の例があります

当事務所にご相談いただくと

  • 持ち出された顧客情報の利用を止められたら嬉しいですね。
  • 架空請求や業務妨害による損害を賠償してもらえたら嬉しいですね。
  • 顧客情報の管理を整えて、次の持出しを防げたら嬉しいですね。
  • 委託業者や元従業員とのトラブルに区切りをつけられたら嬉しいですね。
持出しへの対応
直ちに顧客の引抜き、信頼の喪失、売上の急減に直結します。対応が遅れると会社が倒産することもあり得ます
顧客情報の管理
持出しの前に紙でもデータでも、秘密と明確に分かる管理が必要です。正しい管理がなければ、持出しや不正使用があっても法的措置をとることができません
秘密保持誓約書
在職中に従業員が記憶している顧客情報の不正な利用を防ぎます。対象の情報が従業員から見て明確に分かるように記載します

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01従業員・委託業者の不正への対応に注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

従業員や委託業者の不法行為のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。来訪・訪問、電話、Zoomでご相談できます。ご相談は事前予約制です。
  2. 被害の確認持ち出された情報、架空請求や業務妨害の内容を伺います。
  3. 管理の状況の確認顧客情報が秘密として管理されていたかを確認します。
  4. 不正の探索従業員や委託業者の不正を調べ、証拠を整えます。
  5. 交渉・裁判手続損害賠償を請求し、応じない場合は裁判手続を行います。
  6. 再発の防止顧客情報の管理と秘密保持誓約書を整えます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

元従業員に顧客名簿を持ち出されました。損害賠償を請求できますか。

顧客情報などの営業秘密は、正しく管理していなければ保護されません。顧客情報が秘密にすべきものであることが、従業員や委託先に明確に示されていたかを確認します。実際の裁判でも、正しい管理をしていなかったために損害賠償請求が認められなかった例が多数あります。

紙で保管している顧客名簿は、どのように管理すればよいですか。

個別の文書に「社外秘」などと表示する、秘密として扱う紙媒体をファイルにまとめてファイルに表示する、施錠できるキャビネットや金庫に保管して閲覧できる人を絞る、のいずれかの方法により、秘密にしなければならないことを明確に示します。

データで保管している顧客情報は、どのように管理すればよいですか。

電子ファイル名に「社外秘」と付記する、記録媒体に「社外秘」と表示する、電子ファイルやフォルダにパスワードを設定する、文書のヘッダーに「社外秘」と表示する、のいずれかの方法により、秘密にすべき情報であることが明確に分かるように管理します。

秘密保持誓約書には、何を書けばよいですか。

どの範囲の情報を秘密にしなければならないかが、従業員から見て明確に分かるように具体的に記載します。顧客だけではなく見込み顧客のリストもある場合は、見込み顧客に関する情報も対象に含めることを検討します。

遠方の案件にも対応していますか。

遠方の案件、遠方の会社のご依頼の両方とも取り扱っています。裁判所の電話会議システムを利用して調停や訴訟に参加でき、ウェブ会議に対応する裁判所も増えています。電話やオンライン面談によるご相談、打合せにも対応します。

裁判所で調停や訴訟になった場合、毎回裁判所に出席する必要がありますか。

裁判所の手続には弁護士が代わりに出頭するため、毎回出席する必要はありません。ただし、調停では調停成立といった重要な場面、訴訟では本人・証人尋問の期日(通常の訴訟では1日だけ)には出廷をお願いしています。

深夜や休日でも相談できますか。

弁護士が勤務している時間であれば、深夜や休日でもお電話でご相談に応じます。勤務していない時間は、お問い合わせのページからご連絡ください。翌日早々にご連絡します。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。