建設会社・工務店のトラブルに注力

下請業者・元請業者とのトラブルを抱える建設会社・工務店の方へ

手抜工事・不正請求・支払拒否にお困りではありませんか

契約書、工事の内容及び建築物の状態から責任の所在を見極めます。工事代金の請求や、やり直し・損害賠償の請求を、交渉や裁判により進めます。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 元請業者がお金を支払ってくれない
  • ミスもないのに、元請業者から減額を要求される
  • 不条理なクレームで代金の支払を拒否されている
  • 設計変更による追加工事の代金を支払ってもらえない
  • 下請業者が不適切な工事をして損害が出た
  • 仕事が未完了なのに、下請業者が全額を請求してくる
  • 建設請負契約の違約金や遅延損害金が巨額になった
  • 下請業者が時間も工法も守らず、現場を放棄した

未払いの兆候がある場合や、期限になっても支払がされない場合は、すぐにご相談ください。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

建設業界には特有の法的問題が数多くあります。相手方と問題の種類に応じて、対応を選びます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01元請業者・発注者

工事代金や追加工事の代金の未払い、不条理なクレームによる支払拒否

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対応やみくもに請求するのではなく、契約と工事の内容を整理して請求し、回収を図ります。

02下請業者

手抜工事等による損害、発注内容と異なる工事の追加費用の請求

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対応責任の所在が下請業者にあることを示す証拠を確認し、工事のやり直しや損害賠償を求めます。

03契約書

詳細な工事請負契約書がなく「言った、言わない」の争いになる

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対応建設業法第19条第1項・第2項に沿った契約書の作成とリーガルチェックを行います。

04建設業法の規制

一般建設業・特定建設業の許可の基準、下請会社を保護するための規制

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対応建設業法と国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインに沿って対応します。

05人事労務

労働時間の把握、未払い残業代の請求、いわゆる偽装請負の問題です。

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直行直帰により、労働時間の把握が難しくなります。

対応労務の問題に対応します。

施主には、下請業者の工事が原因でも元請業者が責任を負うのが原則です。下請業者に責任を問うには、瑕疵の原因が下請業者にある証拠が必要です。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • やみくもな請求だけでは、回収が困難になりかねません
  • 未払いが続くと、材料費や人件費の支払が困難になります
  • 詳細な契約書がないと、代金の紛争が長期化しがちです
  • 下請業者のトラブルは、損害賠償や悪評を招きかねません

当事務所にご相談いただくと

  • 未払いの工事代金を回収して、資金繰りの不安がなくなったら嬉しいですね。
  • 下請業者の手抜工事による損害を、きちんと負担してもらえたら嬉しいですね。
  • 一方的な減額や支払の延期に、毅然と対応できたら嬉しいですね。
  • 契約書を整えて、「言った、言わない」の争いを防げたら嬉しいですね。
工事代金の未払い
早期に時間がたてばたつほど、回収率が下がります。未払いの兆候がある場合や期限を過ぎた場合が相談の時期です
工事内容の変更
書面化一定の事項の変更は、内容を書面にすることとされています。建設業法第19条第2項
下請業者の工事ミス
証拠の確認契約書、工事の内容、建築物の状態から責任の所在を判断します。瑕疵の原因が下請業者にあると判断できる証拠が必要です

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01建設会社・工務店のトラブルに注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

手抜工事・不正請求・支払拒否のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。来訪・訪問、電話、Zoomでご相談できます。ご相談は事前予約制です。
  2. 資料の確認工事請負契約書、工事の内容、建築物の状態を確認します。
  3. 責任の所在の判断瑕疵の原因、追加工事の合意の有無、未払いの経緯を整理します。
  4. 請求・交渉被った被害額を考慮して、工事代金の請求、工事のやり直し又は損害賠償を求めます。
  5. 裁判手続相手方が認めない場合は、裁判手続を検討します。
  6. 再発の防止建設業法に沿った契約書の作成とリーガルチェックを行います。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

元請業者が工事代金を支払ってくれません。いつ相談すればよいですか。

工事代金の未払いは、時間がたてばたつほど回収率が下がります。未払いの兆候がある場合や、期限になっても支払がされない場合は、すぐにご相談ください。それが回収率を上げる最も重要な点です。

設計図のとおりに工事をしたのに、追加工事の代金を支払ってもらえません。

発注者が作成した設計図のとおりに工事をしても、追加工事の代金を支払ってもらえない、理不尽なクレームをつけて支払を拒否されるという例は珍しくありません。発注者が業績の悪化を隠して支払を遅らせている可能性もあります。契約と工事の内容を整理したうえで請求します。

下請業者の工事ミスで欠陥が見つかりました。施主への責任は誰が負いますか。

施主との関係では、その責任は元請業者が負うことが原則です。そのうえで、業者間で下請業者の責任を追及するには、瑕疵の原因が下請業者にあると判断できる証拠が求められます。工事請負契約書、工事の内容及び建築物の状態を確認して、責任の所在を判断します。

下請業者が非を認めません。どのような対応ができますか。

下請業者による瑕疵であるにもかかわらず相手方が認めない場合は、弁護士による交渉を検討します。被った被害額などを考慮したうえで、下請業者に工事のやり直しや損害賠償を求めます。

工事請負契約書には、何を書いておく必要がありますか。

建設業法第19条第1項は、一定の事項を書面にすることを求めています。また、同条第2項により、一定の事項を変更する場合にも、その変更の内容を書面にすることとされています。工事を請け負うにあたって必要な契約書の作成とリーガルチェックを行います。

元従業員から未払い残業代を請求されました。建設業特有の問題はありますか。

建設業は勤務時間が長く、建設現場への直行・直帰があるため、労働時間の把握が難しく、時間外労働のリスクが他業種よりも高くなります。また、外部から作業員を調達する場合には、いわゆる偽装請負への対応も必要になります。

遠方の会社ですが、相談できますか。

来訪・訪問のどちらでもご相談できます。電話によるご相談や、Zoom等の会議ソフトを使ったご相談も承ります。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。