建設会社・工務店のトラブルに注力
下請業者・元請業者とのトラブルを抱える建設会社・工務店の方へ
契約書、工事の内容及び建築物の状態から責任の所在を見極めます。工事代金の請求や、やり直し・損害賠償の請求を、交渉や裁判により進めます。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
未払いの兆候がある場合や、期限になっても支払がされない場合は、すぐにご相談ください。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
建設業界には特有の法的問題が数多くあります。相手方と問題の種類に応じて、対応を選びます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01元請業者・発注者
工事代金や追加工事の代金の未払い、不条理なクレームによる支払拒否
対応やみくもに請求するのではなく、契約と工事の内容を整理して請求し、回収を図ります。
02下請業者
手抜工事等による損害、発注内容と異なる工事の追加費用の請求
対応責任の所在が下請業者にあることを示す証拠を確認し、工事のやり直しや損害賠償を求めます。
03契約書
詳細な工事請負契約書がなく「言った、言わない」の争いになる
対応建設業法第19条第1項・第2項に沿った契約書の作成とリーガルチェックを行います。
04建設業法の規制
一般建設業・特定建設業の許可の基準、下請会社を保護するための規制
対応建設業法と国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインに沿って対応します。
05人事労務
労働時間の把握、未払い残業代の請求、いわゆる偽装請負の問題です。
直行直帰により、労働時間の把握が難しくなります。
対応労務の問題に対応します。
施主には、下請業者の工事が原因でも元請業者が責任を負うのが原則です。下請業者に責任を問うには、瑕疵の原因が下請業者にある証拠が必要です。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る工事代金の未払いは、時間がたてばたつほど回収率が下がります。未払いの兆候がある場合や、期限になっても支払がされない場合は、すぐにご相談ください。それが回収率を上げる最も重要な点です。
発注者が作成した設計図のとおりに工事をしても、追加工事の代金を支払ってもらえない、理不尽なクレームをつけて支払を拒否されるという例は珍しくありません。発注者が業績の悪化を隠して支払を遅らせている可能性もあります。契約と工事の内容を整理したうえで請求します。
施主との関係では、その責任は元請業者が負うことが原則です。そのうえで、業者間で下請業者の責任を追及するには、瑕疵の原因が下請業者にあると判断できる証拠が求められます。工事請負契約書、工事の内容及び建築物の状態を確認して、責任の所在を判断します。
下請業者による瑕疵であるにもかかわらず相手方が認めない場合は、弁護士による交渉を検討します。被った被害額などを考慮したうえで、下請業者に工事のやり直しや損害賠償を求めます。
建設業法第19条第1項は、一定の事項を書面にすることを求めています。また、同条第2項により、一定の事項を変更する場合にも、その変更の内容を書面にすることとされています。工事を請け負うにあたって必要な契約書の作成とリーガルチェックを行います。
建設業は勤務時間が長く、建設現場への直行・直帰があるため、労働時間の把握が難しく、時間外労働のリスクが他業種よりも高くなります。また、外部から作業員を調達する場合には、いわゆる偽装請負への対応も必要になります。
来訪・訪問のどちらでもご相談できます。電話によるご相談や、Zoom等の会議ソフトを使ったご相談も承ります。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。