企業法務の紛争に注力

突然、仮差押えを受けた会社・経営者の方へ

仮差押えの解除にお困りではありませんか

仮差押命令書を確認し、保全異議、仮差押解放金の供託又は起訴命令の申立てを選びます。取下げの交渉や裁判により、仮差押えの解消を目指します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 突然、銀行預金が差し押さえられて凍結された
  • 売掛債権が差し押さえられて回収できなくなった
  • 不動産が差し押さえられて売却・資金化できない
  • 相手方の権利は不当な権利である
  • 相手方は十分な根拠なく仮差押えをしている
  • 書面も裁判所の連絡もないまま仮差押えされた
  • 役員報酬を仮差押えされた

仮差押えの原因となった請求債権に身に覚えがなく、納得できない場合は、保全異議の申立て、又は起訴命令の申立てをして本案訴訟で争うことになります。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

仮差押えは、勝訴しても財産を隠されて回収できない事態を防ぐため、財産の処分等を禁止する制度です。受けた側の対処方法は次のとおりです。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01保全異議

仮差押えに不服がある場合に申し立てます。

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認められれば、仮差押えが取り消されます。

根拠民事保全法第26条

02保全異議に伴う執行停止

執行停止の判断を別に求めます。

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保全異議の申立てだけでは、当然には執行は停止されないためです。

根拠民事保全法第27条第1項

03仮差押解放金の供託

金銭を供託して、仮差押えの執行を早期に取り消してもらいます。

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仮差押えの効力自体は争いません。

根拠民事保全法第22条第1項、第51条第1項

04起訴命令の申立て

本案の訴えの提起を求める申立てです。

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提起されなかった場合は、仮差押えを取り消してもらいます。

根拠本案の訴えの不提起による保全取消し

05事情変更・特別の事情

事情の変更又は特別の事情により、仮差押えを取り消してもらいます。

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根拠民事保全法第38条第1項、第39条第1項

仮差押解放金は被保全債権の満額を供託する必要があり、供託した金銭は使用できなくなります。取下げの交渉を並行する場合もあります。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 仮差押えされた金額は、預金口座から動かせません
  • 銀行に信用不安を抱かせてしまう可能性があります
  • 解消を急ぐあまり、不利な和解を受け入れかねません
  • 売掛金の仮差押えで、取引先に風評が広がるおそれ
  • 役員報酬の虚偽回答は、強制執行免脱罪になりかねません

当事務所にご相談いただくと

  • 仮差押えを解いて、預金を事業の資金として使えたら嬉しいですね。
  • 銀行や取引先との取引を、中止されずに続けられたら嬉しいですね。
  • 不利な和解を受け入れずに、相手方の不当な権利主張と争えたら嬉しいですね。
  • 仮差押えの下でも、資金繰りの見通しが立ったら嬉しいですね。
仮差押えの時効
ありません仮差押えに時効はなく、その間は時効も進行しません。放置していても解決しません
銀行からの借入れ
期限の利益の喪失借入金全額の期限の利益を失い、預金と相殺され得ます。仮差押えは銀行融資のデフォルト事由になります
仮差押命令書
届いたら直ちに仮差押命令書に根拠が書かれているため、よく読んで確認します。納得がいかない場合は、ご相談ください

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01企業法務の紛争に注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

仮差押えの解除のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。来訪・訪問、電話、Zoomでご相談できます。ご相談は事前予約制です。
  2. 仮差押命令書の確認仮差押えの根拠と、相手方の権利主張の当否を検討します。
  3. 方針の決定保全異議、仮差押解放金の供託、起訴命令の申立てのいずれによるかを定めます。
  4. 銀行・取引先への説明取引が中止されないよう説明し、仮差押え下の資金繰りの方法を助言します。
  5. 相手方との交渉仮差押えの取下げについて交渉します。
  6. 裁判手続保全異議の申立て又は本案訴訟で、相手方の不当な権利主張を争います。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

銀行預金を仮差押えされました。仮差押えを外すことはできますか。

外すことはできます。まず保全異議を検討します。仮差押解放金を供託して仮差押えの執行を取り消してもらったうえで、保全異議などで争う方法もあります。

何の書面も来ず、裁判所からも連絡がないまま仮差押えをされました。

そのうち裁判所から仮差押命令書が届きます。仮差押命令書に根拠が書かれているため、よく読み、納得がいかない場合はご相談ください。

仮差押え額よりも多くの預金があります。超えた部分だけでも使えませんか。

仮差押えの額を超える部分の取扱いは、銀行の支店により対応がまちまちのようです。一定の期間の後、超える部分を使用できるようになることも多くあります。仮差押解放金を供託して仮差押えを解除すれば預金を使用できますが、供託した金銭は使用できなくなります。

仮差押解放金は、いくら供託する必要がありますか。

被保全債権の満額を供託する必要があり、その上に仮差押えがされる状態となります。争うのに全額を供託するのは意味がないとして、供託しない判断もあります。もっとも、仮差押えは銀行融資のデフォルト事由となり、預金を解約されるおそれもあるため、事情に応じて決めます。

不動産を仮差押えされましたが、売却する予定はありません。放置してよいでしょうか。

仮差押えに時効は存在せず、仮差押えが掛かっている間、時効は進行しません。放置していても解決しないため、納得がいかない場合は保全異議などで争うことを検討します。

売掛金を仮差押えされました。取引先に迷惑を掛けてしまいます。

売掛金の仮差押えは取引先に知られ、会社の財務状態に関する懸念から、憶測が憶測を呼び、風評被害が生ずるおそれがあります。取引が中止されないよう取引先に説明するとともに、保全異議などで争うことを検討します。

役員報酬を仮差押えされました。裁判所には役員報酬はゼロ円だと回答してよいでしょうか。

事実と異なる回答は、強制執行免脱罪になりかねない行為であり、避けてください。仮差押えに納得がいかない場合は、保全異議で争うことを検討します。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。