企業法務の紛争に注力
突然、仮差押えを受けた会社・経営者の方へ
仮差押命令書を確認し、保全異議、仮差押解放金の供託又は起訴命令の申立てを選びます。取下げの交渉や裁判により、仮差押えの解消を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
仮差押えの原因となった請求債権に身に覚えがなく、納得できない場合は、保全異議の申立て、又は起訴命令の申立てをして本案訴訟で争うことになります。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
仮差押えは、勝訴しても財産を隠されて回収できない事態を防ぐため、財産の処分等を禁止する制度です。受けた側の対処方法は次のとおりです。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01保全異議
仮差押えに不服がある場合に申し立てます。
認められれば、仮差押えが取り消されます。
根拠民事保全法第26条
02保全異議に伴う執行停止
執行停止の判断を別に求めます。
保全異議の申立てだけでは、当然には執行は停止されないためです。
根拠民事保全法第27条第1項
03仮差押解放金の供託
金銭を供託して、仮差押えの執行を早期に取り消してもらいます。
仮差押えの効力自体は争いません。
根拠民事保全法第22条第1項、第51条第1項
04起訴命令の申立て
本案の訴えの提起を求める申立てです。
提起されなかった場合は、仮差押えを取り消してもらいます。
根拠本案の訴えの不提起による保全取消し
05事情変更・特別の事情
事情の変更又は特別の事情により、仮差押えを取り消してもらいます。
根拠民事保全法第38条第1項、第39条第1項
仮差押解放金は被保全債権の満額を供託する必要があり、供託した金銭は使用できなくなります。取下げの交渉を並行する場合もあります。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る外すことはできます。まず保全異議を検討します。仮差押解放金を供託して仮差押えの執行を取り消してもらったうえで、保全異議などで争う方法もあります。
そのうち裁判所から仮差押命令書が届きます。仮差押命令書に根拠が書かれているため、よく読み、納得がいかない場合はご相談ください。
仮差押えの額を超える部分の取扱いは、銀行の支店により対応がまちまちのようです。一定の期間の後、超える部分を使用できるようになることも多くあります。仮差押解放金を供託して仮差押えを解除すれば預金を使用できますが、供託した金銭は使用できなくなります。
被保全債権の満額を供託する必要があり、その上に仮差押えがされる状態となります。争うのに全額を供託するのは意味がないとして、供託しない判断もあります。もっとも、仮差押えは銀行融資のデフォルト事由となり、預金を解約されるおそれもあるため、事情に応じて決めます。
仮差押えに時効は存在せず、仮差押えが掛かっている間、時効は進行しません。放置していても解決しないため、納得がいかない場合は保全異議などで争うことを検討します。
売掛金の仮差押えは取引先に知られ、会社の財務状態に関する懸念から、憶測が憶測を呼び、風評被害が生ずるおそれがあります。取引が中止されないよう取引先に説明するとともに、保全異議などで争うことを検討します。
事実と異なる回答は、強制執行免脱罪になりかねない行為であり、避けてください。仮差押えに納得がいかない場合は、保全異議で争うことを検討します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。