海外企業に対する債権回収に注力
海外の取引先からの回収にお困りの企業の方へ
相手方の財産の所在、管轄及び準拠法を確認したうえで、弁護士による請求から始め、交渉や裁判により回収を図ります。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
海外の企業の場合、言語や文化・慣習、法律の違い、政治的な問題など、国内企業とは異なる多くの問題があります。それでも、回収を諦める必要はありません。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
どの国で手続をとることができるか(国際裁判管轄)と、国内で手続をとるべきかは、分けて考えます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01まず請求する
電話、電子メール、FAX、郵便による請求
要点多くの国では内容証明郵便が使えません。書留郵便(受取通知付き)で催告し、その画像を電子メールで送る等の方法で、催告したことの証明力を高めます。
02日本に管轄がある
日本の裁判所での訴訟
要点契約書で日本の裁判所が指定されている場合や、相手方の財産が国内にある場合等に、国内で手続をとることができます。
03国内に財産がある
国内の財産に対する強制執行
要点国内に十分な財産があれば、国内で手続をとることが確実で、時間と費用の節約にもつながります。
04財産が国外にしかない
相手国での手続
要点日本の判決で外国の財産を差し押さえられるとは限らないため、相手国で直接手続をとることを検討します。
契約の準拠法によっても、権利の実現の難しさは変わります。例えば中国の消滅時効は日本の原則より短い一方、催告で時効期間がリセットされます。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る多くの国では使えません(台湾など一部の国には制度がありますが、現地の郵便局を使う必要があります)。そのため、書留郵便(受取通知付き)で催告するとともに、それを撮影した画像を電子メールで送る等の方法で、催告したことを証明できるようにします。
相手国で手続を行わなければならないとは限りません。契約書で日本の裁判所が指定されていれば、国内で手続を行うことができます。定めがない場合でも、相手方が国内の会社に売掛金債権や知的財産権を有している等、財産が国内にあるなどの条件を満たせば、国内で手続をとれます。
差し押さえられるとは限りません。日本の判決による執行を一般的に認めていない国もあり、そうでない場合でも個別に否定されるおそれがあります。外国での執行のみを目的とする場合には、直接、相手国で手続をとることを検討します。
契約がいずれの国の法律に基づくか(準拠法)は、契約条項に定めることが通常です。定めがないときは、その契約により関係の深い国の法律が適用されます。準拠法の違いにより、時効や保証の取扱い等が異なるため、確認が必要です。
日本の裁判所に管轄があり、相手方の財産が国内にあれば、訴訟を含めて日本で回収手続をとるのが通常は適切で、時間と費用の節約にもつながります。財産が国外にしかない場合には、相手国で手続をとることを検討します。
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページのとおりです。初回のご相談で、想定される費用の見込みを具体的にお伝えします。
弁護士が勤務している時間であれば、深夜や休日でもお電話でご相談に応じます。勤務していない時間は、お問い合わせのページからご連絡ください。翌日早々にご連絡します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。