企業間の債権回収|売掛金・請負代金・業務委託料の未払いに、弁護士が窓口となります|弁護士法人M&A総合法律事務所
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企業間の債権回収に専門特化。売掛金・請負代金の未払いにお困りではありませんか。 支払を先延ばしにされ、催促にも応じてもらえない。内容証明郵便による請求から仮差押え、訴訟までを、弁護士がお引き受けいたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 企業間の債権回収に専門特化。売掛金・請負代金の未払いにお困りではありませんか。 支払を先延ばしにされ、催促にも応じてもらえない。内容証明郵便による請求から仮差押え、訴訟までを、弁護士がお引き受けいたします。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

企業間の債権回収に専門特化。売掛金・請負代金の未払いにお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

契約書がなくてもご相談可企業間の債権回収の実務 仮差押えによる財産の保全訴訟及び強制執行秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうした状態に
なっていませんか

支払を受けられないまま累積した請求書

請求書を重ねて送っても支払われないまま、月日が経過してまいります。

一つでも当てはまるなら、相手方の資力が失われる前にご相談ください。
長期間が経過した未収金についてのご相談も承っております。

ご相談者のお声

「工事は終わっているのに、元請会社から『まだ終わっていない』『手抜工事がある』と言われ続けて、もう1年になります。こちらは下請会社への支払を待ってもらっている状態で、限界です…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に契約書がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その未収金、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と取引の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に契約書がなくても構いません。注文書、電子メール、納品の記録からでも組み立てられます。

債権回収は「早い者勝ち」です。相手方の支払の原資には限りがあります。

ISSUE

回収の成否を分けるのは、
着手の早さです

相手方が支払に充てられる原資には限りがあります。請求している債権者が複数ある場合、その原資は先に動いた債権者に向かってまいります。

1

支払の原資は限られています

相手方の資金には限りがあります。他の債権者も同時に請求しておりますので、後から動いた債権者に残る原資は少なくなってまいります。

2

時が経つほど資力は失われます

滞納が長期に及ぶ相手方は、資産を処分し、又は他の債務の弁済に充てております。財産が残っているうちに保全することが重要です。

3

放置は時効の完成を招きます

企業間の取引に基づく債権は、原則として5年の経過により時効が完成いたします。請求を続けることが、時効の完成を妨げる前提となります。

民法第166条第1項

請求を止めた債権者から、順に後回しにされてまいります。
止めないことが、回収の第一歩です。

弁護士の名において請求することの意味は、相手方の受け止め方が変わることにあります。

STRUCTURE

いちばん「うるさい」請求者になることです

1

相手方は、最も強く請求する者から支払います

支払を渋る相手方は、すべての債権者に平等に支払うわけではありません。放置すれば取り返しがつかなくなると考えた相手から、順に支払ってまいります。請求を続けているか否かが、その判断を左右いたします。

2

弁護士名の請求は、相手方の受け止め方を変えます

ご自身で電話をかけ、通知書を送ることもできます。もっとも、弁護士が代理人として請求いたしますと、相手方は法的手続に進む可能性を現実のものとして受け止めます。その結果、対応が変わることが少なくありません。

回収し得るか否かは、相手方の資力と、着手の早さで決まります。
もっとも、相手方に資産がない場合には、現実の回収に至らないこともあります。

放置している間に、回収の可能性は静かに失われてまいります。

RISK

放置により生じる、
3つの不利益

第1

時効の完成

企業間取引の債権は原則として
5年の経過により時効が完成します

民法第166条第1項

第2

資力の劣化

相手方が資産を処分し、又は他の債務の
弁済に充ててしまいます

財産が残っているうちの保全が要となります

第3

破産手続の開始

相手方が破産手続開始の決定を受けますと
個別の権利行使は制限されます

破産法第100条第1項

相手方が破産手続開始の決定を受けますと、以後は配当による回収にとどまります。また、破産手続開始の申立て前にされた弁済及び担保の供与が、否認の対象となる場合もあります。したがいまして、相手方の資力が失われる前の段階で、財産を保全する手段を執ることが重要です。

根拠法令 民法第166条第1項、破産法第100条第1項、第162条
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その未収金、諦める前に
一度ご相談ください

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相手方の対応と資力の見込みにより、採るべき手段が変わります。

ROUTE

採り得る手段は、5つあります

相手方の対応、資力の見込み、財産の把握の程度により、どの段階から着手するかが変わります。

段階手段目的要点
1 交渉電話、面談、請求書の送付意向と資力の確認費用が最も低廉です。応答が得られない場合は次の段階へ進みます
2 催告内容証明郵便による請求時効の完成猶予と証拠の確保催告により6か月間、時効の完成が猶予されます(民法第150条第1項)
3 保全仮差押え財産の保全訴訟に先立ち財産の処分を封じます。担保を立てることを要します(民事保全法第14条第1項)
4 訴訟訴えの提起債務名義の取得訴額140万円超は地方裁判所、140万円以下は簡易裁判所が管轄します
5 執行強制執行現実の回収預貯金、売掛金、不動産等を差し押さえます(民事執行法第22条)

※ 表は一般的な整理を示すものであり、結論は契約の内容及び事実関係により異なります。いずれの手段によっても一定の結果を保証するものではありません。相手方に財産が存在しない場合には、現実の回収に至らないこともあります。

初動を誤りますと、採り得る手段が狭まります。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

請求を止めてしまう

請求を止めた債権者から順に後回しにされ、やがて時効が完成いたします。

2

資料を整理しないまま放置する

担当者の退職及び記録の消去により、立証が困難となってまいります。

3

債務の減額に安易に応じる

減額に応じた事実が、後日の請求において不利に働くことがあります。

4

相手方の事務所に押しかける

態様によっては、こちらが責任を問われる原因となり得ます。

5

取引を継続したまま納品を続ける

未収金がさらに膨らみ、損失が拡大してまいります。

6

債権譲渡の勧誘に応じる

著しく低い額での譲渡を求められる例があります。内容の確認を要します。

CHART

債権回収の手段と、採るべき順序

相手方の対応と資力の見込みにより、どの段階から着手するかが変わります。

債権回収の手段と、採るべき順序

当事務所が取り扱った債権回収の事案の例をご紹介いたします。

CASE

債権回収の解決事例

いずれも当事務所が取り扱った事案です。依頼者が特定されないよう、内容の一部を変更しております。

1

システム開発の業務委託料 約7000万円の回収

システム開発会社から、発注元による支払の遅滞が続き、未収の業務委託料が約7000万円に達しているとのご相談を受けました。発注元は開発の進捗及び成果に不満があると述べ、また一部の開発については契約書が締結されていない状態でした。交渉による進展が見込めませんでしたので訴訟を提起し、契約書のない部分についても業務の実施及び合意の存在を立証いたしました。最終的に全額の回収に至りました。

2

建築業者の請負代金の回収 仮差押えによる財産の保全

新築工事を完了した建築業者が、発注者から「工事が完了していない」「手抜工事がある」等と述べられ、長期にわたり支払を受けられずにおりました。当事務所は仮差押えを申し立て、発注者の預金口座を押さえました。当初押さえられた額は少額でしたが、その後の手続により範囲を拡げることができました。発注者は主たる取引銀行の口座を押さえられたことから交渉に応じ、ほぼ全額の回収に至りました。

3

製造会社の売掛金1800万円の回収 複数の財産の差押え

製造会社が取引先に対して有する1800万円の代金債権について、支払が滞っておりました。取引先の不動産には多額の抵当権が設定されており、そこからの回収は見込めませんでしたので、預金口座、保有する株式、保険及び代表者の役員報酬を差し押さえました。その後の訴訟におきましても当方の主張が認められ、ほぼ全額の回収に至りました。

4

契約不履行に基づく損害賠償請求債権の回収

建設業者が内装業者に内装工事を発注いたしましたところ、着手が遅れ、指示に沿わない施工のやり直しにも時間を要し、店舗建設工事全体の工期が遅延いたしました。廃棄物の処理及び安全管理にも不備があり、施主からの申入れも生じました。当事務所は、工期の遅延並びに人員及び資材の追加投入により生じた損害を算定し、内装業者との交渉により、その相当部分を回収いたしました。

5

運送業者の運送料の回収 訴訟の提起による解決

運送業者が取引先から運送料の支払を受けられず、未回収の売掛金が累積しておりました。内容証明郵便による請求に対しても支払がありませんでしたので、直ちに訴訟を提起いたしました。相手方は、訴訟の提起を受けて交渉に応じ、支払を拒む正当な理由がないことを認識したものとみられ、期日が開かれる前に運送料の支払を受けるに至りました。

6

コンサルティング報酬の回収 訴訟上の和解

コンサルティング会社が、役務の提供後も報酬の支払を受けられずにおりました。相手方は「不具合があった」「誤りがあった」として支払を拒んでおりましたので、契約書を精査するとともに、電子メール、通話の記録その他のやり取りを網羅的に調査し、支払を拒む理由がないことを裏付ける資料を整えました。相手方がなお応じませんでしたので訴訟を提起し、訴訟上の和解により、ほぼ全額の回収に至りました。

※ 掲載の事例は過去に取り扱った事案の例であり、同様の結果を保証するものではありません。回収し得る額、要する期間その他の帰結は、事案ごとの事実関係、相手方の資力及び資料の状況により異なります。

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

弁護士による説明の場面
1

事情の確認

取引の経緯と滞納の状況を伺います

2

資料の精査

契約書、注文書、納品書、請求書を確認します

3

方針の決定

どの段階から着手するかを定めます

4

受任及び請求

弁護士が窓口となり請求いたします

5

回収

和解又は法的手続により回収を図ります

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

取引先が売掛金を支払わないまま、連絡も取れなくなりました。まず何をすべきでしょうか。
まず、請求権の根拠となる資料を確保してください。契約書、注文書、注文請書、納品書、検収書、請求書、電子メール及び通話の記録は、いずれも証拠となり得ます。そのうえで、内容証明郵便により請求を行います。内容証明郵便による催告には、6か月間、消滅時効の完成を猶予する効力があります(民法第150条第1項)。連絡が取れない状態を放置いたしますと、相手方の資力が失われ、又は他の債権者に先を越されることになります。
契約書を作成していないのですが、請求することはできますか。
契約は口頭の合意によっても成立いたしますので、契約書がないことのみをもって請求ができなくなるものではありません。もっとも、訴訟においては契約の成立及び内容を立証する必要がありますので、注文書、電子メール、打合せの記録、納品の事実を示す資料、これまでの取引の経過等を組み合わせて立証することになります。当事務所では、契約書のない事案についても、これらの資料により立証した例があります。
相手方に財産があるかどうか分かりません。それでも回収できるでしょうか。
相手方の財産が判明していれば回収の見込みは高くなりますが、判明していない場合でも手段があります。判決等の債務名義を得たうえで、財産開示手続(民事執行法第196条以下)及び第三者からの情報取得手続(同法第204条以下)を用いますと、金融機関から預貯金の情報を、市町村及び年金機構から勤務先の情報を、登記所から不動産の情報を取得することができます。もっとも、相手方に財産が存在しない場合には、現実の回収に至らないこともあります。
内容証明郵便を送りますと、取引を打ち切られないでしょうか。
取引の継続を望まれる場合には、まず弁護士名によらない請求から始め、段階を踏むという方法もあります。他方、支払が長期にわたり滞っている相手方との取引を継続することが、かえって損失を拡大させる場合もあります。取引の重要性、滞納の額及び期間、相手方の資力を伺ったうえで、どの段階から着手するかをご一緒に検討いたします。
仮差押えには、どの程度の費用がかかりますか。
仮差押えの申立てに際しましては、裁判所から担保を立てるよう命じられます(民事保全法第14条第1項)。担保の額は事案により異なりますが、請求債権の額のおおむね1割から3割程度とされることが多いものと承知しております。この担保は供託により提供し、手続の終了後に取戻しの手続を経て返還を受けます。担保の額、供託の方法及び返還の見込みにつきましては、ご相談の際に具体的に申し上げます。
訴訟を提起いたしますと、どのくらいの期間がかかりますか。
事案の内容及び相手方の対応により大きく異なります。相手方が争わない場合には数か月で終了することもありますが、事実関係に争いがあり、証人尋問を要する場合には1年を超えることもあります。なお、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所(裁判所法第24条第1号)、140万円以下の場合は簡易裁判所(同法第33条第1項第1号)が管轄いたします。訴訟の途中で和解が成立し、早期に支払を受ける事案も少なくありません。
訴訟で勝訴したにもかかわらず、相手方が支払いません。どうなりますか。
確定判決その他の債務名義に基づき、強制執行を申し立てることができます(民事執行法第22条)。預貯金、売掛金、給与、不動産、動産等を差し押さえ、そこから回収いたします。法人の場合には、相手方が有する売掛金を差し押さえる方法が有効な場合があります。もっとも、差し押さえるべき財産が存在しない場合には、現実の回収に至らないこともあります。
相手方の資金繰りが悪化しているようです。急いだ方がよいのでしょうか。
急がれることをお勧めいたします。相手方が破産手続開始の決定を受けますと、個別の権利行使は制限され、配当による回収にとどまります。また、破産手続開始の前6か月以内等にされた弁済及び担保の供与は、否認の対象となる場合があります(破産法第162条ほか)。相手方の資力が失われる前の段階で、財産を保全する手段を執ることが重要です。
売掛金の消滅時効は何年でしょうか。
現行の民法では、権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い方の経過により、時効が完成いたします(民法第166条第1項)。企業間の取引では、通常、支払期日を認識しておりますので5年となります。なお、令和2年3月31日以前に生じた債権につきましては、改正前の民法が適用され、業種により1年から3年の短期の時効が定められている場合がありますので、個別の確認を要します。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの債権回収に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

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当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年8月11日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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