
請求書を重ねて送っても支払われないまま、月日が経過してまいります。
一つでも当てはまるなら、相手方の資力が失われる前にご相談ください。
長期間が経過した未収金についてのご相談も承っております。
「工事は終わっているのに、元請会社から『まだ終わっていない』『手抜工事がある』と言われ続けて、もう1年になります。こちらは下請会社への支払を待ってもらっている状態で、限界です…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に契約書がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
債権回収は「早い者勝ち」です。相手方の支払の原資には限りがあります。
相手方が支払に充てられる原資には限りがあります。請求している債権者が複数ある場合、その原資は先に動いた債権者に向かってまいります。
相手方の資金には限りがあります。他の債権者も同時に請求しておりますので、後から動いた債権者に残る原資は少なくなってまいります。
滞納が長期に及ぶ相手方は、資産を処分し、又は他の債務の弁済に充てております。財産が残っているうちに保全することが重要です。
企業間の取引に基づく債権は、原則として5年の経過により時効が完成いたします。請求を続けることが、時効の完成を妨げる前提となります。
民法第166条第1項
請求を止めた債権者から、順に後回しにされてまいります。
止めないことが、回収の第一歩です。
弁護士の名において請求することの意味は、相手方の受け止め方が変わることにあります。
支払を渋る相手方は、すべての債権者に平等に支払うわけではありません。放置すれば取り返しがつかなくなると考えた相手から、順に支払ってまいります。請求を続けているか否かが、その判断を左右いたします。
ご自身で電話をかけ、通知書を送ることもできます。もっとも、弁護士が代理人として請求いたしますと、相手方は法的手続に進む可能性を現実のものとして受け止めます。その結果、対応が変わることが少なくありません。
回収し得るか否かは、相手方の資力と、着手の早さで決まります。
もっとも、相手方に資産がない場合には、現実の回収に至らないこともあります。
放置している間に、回収の可能性は静かに失われてまいります。
第1
時効の完成
企業間取引の債権は原則として
5年の経過により時効が完成します
民法第166条第1項
第2
資力の劣化
相手方が資産を処分し、又は他の債務の
弁済に充ててしまいます
財産が残っているうちの保全が要となります
第3
破産手続の開始
相手方が破産手続開始の決定を受けますと
個別の権利行使は制限されます
破産法第100条第1項
相手方が破産手続開始の決定を受けますと、以後は配当による回収にとどまります。また、破産手続開始の申立て前にされた弁済及び担保の供与が、否認の対象となる場合もあります。したがいまして、相手方の資力が失われる前の段階で、財産を保全する手段を執ることが重要です。
根拠法令 民法第166条第1項、破産法第100条第1項、第162条
相手方の対応と資力の見込みにより、採るべき手段が変わります。
相手方の対応、資力の見込み、財産の把握の程度により、どの段階から着手するかが変わります。
| 段階 | 手段 | 目的 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 1 交渉 | 電話、面談、請求書の送付 | 意向と資力の確認 | 費用が最も低廉です。応答が得られない場合は次の段階へ進みます |
| 2 催告 | 内容証明郵便による請求 | 時効の完成猶予と証拠の確保 | 催告により6か月間、時効の完成が猶予されます(民法第150条第1項) |
| 3 保全 | 仮差押え | 財産の保全 | 訴訟に先立ち財産の処分を封じます。担保を立てることを要します(民事保全法第14条第1項) |
| 4 訴訟 | 訴えの提起 | 債務名義の取得 | 訴額140万円超は地方裁判所、140万円以下は簡易裁判所が管轄します |
| 5 執行 | 強制執行 | 現実の回収 | 預貯金、売掛金、不動産等を差し押さえます(民事執行法第22条) |
※ 表は一般的な整理を示すものであり、結論は契約の内容及び事実関係により異なります。いずれの手段によっても一定の結果を保証するものではありません。相手方に財産が存在しない場合には、現実の回収に至らないこともあります。
初動を誤りますと、採り得る手段が狭まります。
請求を止めた債権者から順に後回しにされ、やがて時効が完成いたします。
担当者の退職及び記録の消去により、立証が困難となってまいります。
減額に応じた事実が、後日の請求において不利に働くことがあります。
態様によっては、こちらが責任を問われる原因となり得ます。
未収金がさらに膨らみ、損失が拡大してまいります。
著しく低い額での譲渡を求められる例があります。内容の確認を要します。
相手方の対応と資力の見込みにより、どの段階から着手するかが変わります。

当事務所が取り扱った債権回収の事案の例をご紹介いたします。
いずれも当事務所が取り扱った事案です。依頼者が特定されないよう、内容の一部を変更しております。
システム開発会社から、発注元による支払の遅滞が続き、未収の業務委託料が約7000万円に達しているとのご相談を受けました。発注元は開発の進捗及び成果に不満があると述べ、また一部の開発については契約書が締結されていない状態でした。交渉による進展が見込めませんでしたので訴訟を提起し、契約書のない部分についても業務の実施及び合意の存在を立証いたしました。最終的に全額の回収に至りました。
新築工事を完了した建築業者が、発注者から「工事が完了していない」「手抜工事がある」等と述べられ、長期にわたり支払を受けられずにおりました。当事務所は仮差押えを申し立て、発注者の預金口座を押さえました。当初押さえられた額は少額でしたが、その後の手続により範囲を拡げることができました。発注者は主たる取引銀行の口座を押さえられたことから交渉に応じ、ほぼ全額の回収に至りました。
製造会社が取引先に対して有する1800万円の代金債権について、支払が滞っておりました。取引先の不動産には多額の抵当権が設定されており、そこからの回収は見込めませんでしたので、預金口座、保有する株式、保険及び代表者の役員報酬を差し押さえました。その後の訴訟におきましても当方の主張が認められ、ほぼ全額の回収に至りました。
建設業者が内装業者に内装工事を発注いたしましたところ、着手が遅れ、指示に沿わない施工のやり直しにも時間を要し、店舗建設工事全体の工期が遅延いたしました。廃棄物の処理及び安全管理にも不備があり、施主からの申入れも生じました。当事務所は、工期の遅延並びに人員及び資材の追加投入により生じた損害を算定し、内装業者との交渉により、その相当部分を回収いたしました。
運送業者が取引先から運送料の支払を受けられず、未回収の売掛金が累積しておりました。内容証明郵便による請求に対しても支払がありませんでしたので、直ちに訴訟を提起いたしました。相手方は、訴訟の提起を受けて交渉に応じ、支払を拒む正当な理由がないことを認識したものとみられ、期日が開かれる前に運送料の支払を受けるに至りました。
コンサルティング会社が、役務の提供後も報酬の支払を受けられずにおりました。相手方は「不具合があった」「誤りがあった」として支払を拒んでおりましたので、契約書を精査するとともに、電子メール、通話の記録その他のやり取りを網羅的に調査し、支払を拒む理由がないことを裏付ける資料を整えました。相手方がなお応じませんでしたので訴訟を提起し、訴訟上の和解により、ほぼ全額の回収に至りました。
※ 掲載の事例は過去に取り扱った事案の例であり、同様の結果を保証するものではありません。回収し得る額、要する期間その他の帰結は、事案ごとの事実関係、相手方の資力及び資料の状況により異なります。
ご相談から解決までの流れ。
取引の経緯と滞納の状況を伺います
契約書、注文書、納品書、請求書を確認します
どの段階から着手するかを定めます
弁護士が窓口となり請求いたします
和解又は法的手続により回収を図ります
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの債権回収に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
受領した情報の秘密は厳守いたします。時効が心配な段階でのご相談も承ります。
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協議により解決に至る事案も少なくありません。
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