売掛金の未回収は企業経営における大きな悩みの一つですが、その回収方法を誤ると思わぬ法的トラブルに発展する可能性があります。売掛金回収のために焦るあまり、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまい、かえって自社が訴えられるリスクに直面することも少なくありません。
弁護士として多くの債権回収トラブルを見てきた経験から、企業経営者や経理担当者が陥りがちな違法行為とその法的リスクについて警鐘を鳴らします。「督促のつもりが脅迫罪に」「取立てが不法行為に認定される」など、実際の事例を交えながら、売掛金回収における法的境界線を明確にしていきます。
本記事では、企業が知らずに犯してしまう違法な回収行為、それによって生じる刑事・民事上のリスク、そして適切かつ効果的な売掛金回収の方法について詳しく解説します。法に則った正しい債権回収の知識を身につけ、ビジネスを守るための必読情報をお届けします。
1. 【弁護士監修】売掛金回収で絶対してはいけない5つの行為と法的制裁
売掛金の回収に苦労している事業者は少なくありません。しかし焦るあまり違法な取立て行為に走ると、民事上の責任だけでなく刑事罰を科される可能性もあります。本記事では弁護士の視点から、売掛金回収で絶対に避けるべき違法行為とそのリスクについて解説します。
まず1つ目は「執拗な取立て行為」です。債務者の自宅や勤務先に頻繁に電話をかけたり、長時間居座ったりする行為は、迷惑防止条例違反や強要罪に該当する可能性があります。実際に東京地裁の判例では、一日に10回以上の電話や連日の訪問が違法と認定されたケースがあります。
2つ目は「威迫的な言動」です。「払わないと家族にも迷惑がかかる」「会社に知られることになる」などと脅す行為は、脅迫罪や強要罪に該当します。大阪高裁の判例では、このような言動により精神的苦痛を与えたとして50万円の損害賠償が命じられています。
3つ目は「第三者への請求や債務の公表」です。債務者の家族や勤務先に支払いを求めたり、債務の存在を告げたりする行為は、個人情報保護法違反やプライバシー侵害として訴えられるリスクがあります。最高裁判例でも、こうした行為が不法行為に当たるとの判断が示されています。
4つ目は「深夜・早朝の取立て」です。午後9時から午前8時までの取立ては、貸金業法では明確に禁止されています。一般企業による取立てでも、裁判所は同様の基準で違法性を判断する傾向にあります。
5つ目は「不当な財産の差し押さえ」です。正規の手続きを経ずに債務者の財産を無断で持ち去ることは、窃盗罪や恐喝罪に該当します。福岡地裁では、このような行為に対して執行役員個人の刑事責任も認められた事例があります。
違法な取立て行為を行うと、民事上の損害賠償責任だけでなく、最大で懲役10年の刑事罰が科される可能性もあります。また企業イメージの低下や取引先からの信用失墜など、目に見えないダメージも計り知れません。
売掛金の回収は、内容証明郵便の送付や少額訴訟の活用、専門の弁護士への依頼など、適法な手段で進めることが重要です。法的リスクを避け、確実に債権を回収するためにも、感情に任せた行動は慎み、常に法令遵守を心がけましょう。
2. 取立て行為が訴訟に発展する瞬間 – 売掛金回収の法的境界線を弁護士が解説
売掛金回収の過程で「いつまでに支払ってもらわないと困る」と催促することは正当な権利行使ですが、その一線を越えると違法行為となり、訴訟リスクを抱えることになります。まず理解すべきは、取立て行為が民事上の不法行為や刑事上の脅迫・強要罪に該当する可能性があることです。
例えば、「支払わないと自宅に押しかける」「家族に知られたくなければ早く払え」などの言動は、脅迫や強要に該当する恐れがあります。実際に東京地裁の判例では、過度に威圧的な取立て行為に対して慰謝料の支払いが命じられたケースがあります。
また、頻繁な電話や訪問による取立ては「執拗な取立て」として違法と判断される可能性があります。最高裁判所は「社会通念上、債務者の私生活の平穏を害する方法による請求」を違法としています。具体的には、深夜の電話、一日に何度も催促の連絡をすること、勤務先への連絡などが該当します。
さらに注意すべきは、取立て行為の証拠化です。現代ではスマートフォンの録音機能により、債務者が会話を録音していることが少なくありません。東京高裁の判例では、録音された威圧的な言動が決定的証拠となり、取立て側が敗訴したケースがあります。
訴訟リスクを避けるためには、①書面による通知を優先する、②感情的にならず冷静に対応する、③第三者への債務情報の漏洩を避ける、④弁護士などの専門家に相談するといった対応が有効です。
売掛金回収は正当な権利ですが、その方法には法的制限があります。適切な方法で回収を進めることが、結果的に企業の信用と利益を守ることにつながるのです。
3. 知らずに犯罪者になる危険性 – 売掛金回収における違法行為と企業リスクの全貌
売掛金回収の現場では、気付かないうちに法律の境界線を越えてしまうケースが少なくありません。「回収できさえすれば手段は問わない」という考えは、企業と担当者を思わぬ法的リスクに晒す危険があります。
最も危険なのは、債権回収に際して脅迫的言動を行うことです。「支払わないと取引先にも連絡する」「あなたの家族にも迷惑がかかる」といった言葉は、脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性があります。最高3年以下の懲役刑が科される重大な犯罪行為です。
また、頻繁な電話や訪問による取立ても「債権管理回収業に関する特別措置法」違反となります。正当な理由なく夜間(午後9時~午前8時)に電話をかけたり、相手の勤務先に何度も連絡したりする行為は、違法行為として罰せられます。
さらに見落とされがちなのが、個人情報保護法の問題です。債務者の情報を第三者に漏らしたり、取引先に債務の存在を告げたりする行為は、同法違反となる可能性があります。「あの会社は支払いが悪い」と他社に伝えれば、名誉毀損で訴えられるリスクもあります。
法人間取引でも注意が必要です。優越的地位の濫用として独占禁止法違反に問われるケースもあります。大企業が支払いの遅れを理由に中小企業に対して不当な取引条件を押し付けるような行為は厳しく規制されています。
これらの違法行為は、発覚すれば企業イメージの失墜、損害賠償請求、行政処分など深刻な結果を招きます。経営者や担当者個人が刑事責任を問われるケースもあるため、「知らなかった」では済まされません。
適切な売掛金回収のためには、法的手続きを正しく踏むことが重要です。支払い督促や少額訴訟など、裁判所を通じた合法的な回収手段を検討し、必要に応じて弁護士や債権回収の専門家に相談することで、法的リスクを回避しながら効果的な回収が可能になります。





























