ファクタリング業者に登記委任状を要求される理由

違法なファクタリング業者からファクタリング(貸金)を受ける際に、多くの場合、会社の株式を担保に提供させられます。

これは、株式担保を実行することにより、会社の株式の所有権が、違法なファクタリング業者の所有権に移ってしまい、違法なファクタリング業者が、勝手に株主総会や取締役会を開催し、代表取締役及び取締役の登記を乗っ取ってしまうことができ、その結果、会社の資産を勝手に処分・換価するためです。

ですので、違法なファクタリング業者からファクタリング(貸金)をする場合は、多くの場合、登記委任状に対しても実印での押印が求められます。すぐに会社登記を変更し、会社を乗っ取り、会社の資産を処分・換価し、自分の債権を回収するためです。

非常にうまく仕組まれた違法なファクタリングですが、実質的に貸金であり、公序良俗に反し無効であり、不法原因給付であるとして、返済義務もないとの見解もあります。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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