ファクタリングで株式担保が求められる理由

違法なファクタリング業者からファクタリング(貸金)を受ける際に、多くの場合、会社の株式を担保に提供させられます。

株式担保と言っても普通の担保ですので、借入金の返済が債務不履行に陥ると期限の利益が喪失しますので、債権者は、担保の実行を行うことができ、その株式の所有権が、違法なファクタリング業者の所有権に移ってしまうのです。

これはどういう意味かと申しますと、違法なファクタリング業者が、会社を乗っ取ってしまったということとなります。

会社の100%株主になれば、株主総会を開催できますし、株主総会では取締役を選任したり解任したりできますので、違法なファクタリング業者は、会社の既存の取締役を解任し、自分の社員か何かを取締役に選任できます。取締役を選任できれば、取締役会で代表取締役を選任できます。株主総会議事録と取締役会議事録を、法務局に持って行けば、代表取締役及び取締役の登記を行うことが可能です。また、代表取締役になれば、取引先に対する売掛金(将来にわたっての売掛金の全て)を、違法なファクタリング業者に債権譲渡するなど、会社の資産を勝手に処分できてしまいます。

特に違法なファクタリング業者は、会社が一日でも支払を遅れたりすると、すぐに株式担保を実行してしまいます。

違法なファクタリング業者に代表取締役の地位を乗っ取られてしまっては、後日、裁判で勝ったとしても、それまでに会社の資産はすべて食いつぶされてしまいます。

そのようなことがされては会社の存亡にかかりますので、会社としては、死に物狂いで違法なファクタリング業者に対して支払うしかないのです。

しかし、ファクタリング業者はファクタリングは売掛債権の買い取りだと言っていますが、株式担保を取っているということは、売掛債権の買い取りではなく、単なる貸金なのではないですかね。自己矛盾のような気がします。

非常にうまく仕組まれた違法なファクタリングですが、実質的に貸金であり、公序良俗に反し無効であり、不法原因給付であるとして、返済義務もないとの見解もあります。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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